【社会保険】保険料も3%増? ~4月から通勤手当改定

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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
              
         【東京】   6月 5日(木)13時30分~16時30分
       ★【群馬】   6月10日(火) 9時30分~12時30分       
       ★【栃木】   6月18日(水)13時30分~16時30分
       ★【札幌】   9月 9日(火) 9時30分~12時30分

         http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年5月18日号   VOL.1886
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[藤田田の名言 格言|儲けるとは]

(続きは編集後記で)

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【社会保険】保険料も3%増? ~4月から通勤手当改定

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Q.4月からの消費税率の3%引上げに伴い、公共交通機関の運賃
  も改定されています。通勤手当が増えればその分社会保険料
  もアップするのでしょうか。

A.昇給等があれば等級の確認を

  健康保険や厚生年金の保険料は、標準報酬月額をもとに決定
  します。標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、
  原則として1年間同じ額を用います。ただし、年の途中に
  昇給などによって報酬が大幅に変わったときは、標準報酬
  月額の改定が行われます。

  随時改定を行うのは、固定的賃金の変動月から3ヵ月間の平均
  と現在の標準報酬月額等級に2等級以上の変動があることなど
  が条件です。通勤手当も報酬に含まれます。「被保険者報酬
  月額算定基礎届総括表」などをみる限り、通勤手当も固定的
  賃金に当たると解されますが、消費税の引上げ分だけで2等級
  変動することはまずないでしょう。

  4月には定期昇給が重なり本給自体が増えることもあり得ます。
  通勤手当の引上げはわずかでも、4月の定期昇給や同月に時間
  外労働が増えたことで、2等級変動すれば随時改定で対応し
  ます。その年の定時決定は行いません。

(中川コメント)

 本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」の提供
する記事を転載しました。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

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    編集後記      
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[藤田田の名言 格言|儲けるとは]

 儲けるとは何か。簡単なことだ。去年より売り上げを伸ばし、利潤を上げ
ればよいのである。これを毎年繰り返していけば、企業は必ず成長していく。

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基本給連動型の退職金制度は、リスクが大き過ぎます。
ポイント制退職金制度は、中小企業には合いません。

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