【パート】有期契約の更新について

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年7月2日号   VOL.1931
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留学生が母国に持って帰りたい物

(続きは編集後記で)

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【パート】有期契約の更新について

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   パートさんから苦情がきました。

中川:はい、どんな内容ですか?

社長:1年の有期契約をしているAさんは更新をしました。
   Bさんは更新しませんでした。
   そうしたらどうして更新してもらえないのかとBさんが言うのです。
   契約期間満了だから理由を言う必要はないと思うのですが
   どうでしょう?

中川:有期の雇用契約書を拝見します。
   「期間満了後に労働契約を更新することがある」と書いてありま
   すね。

   この項目が明記されている場合は、更新する場合の基準を
   明示しなければなりません。

社長:え!
   そんなことが必要なのですか?

中川:はい、法改正があり平成25年4月1日からは必要になりました。

社長:そうですか。
   では、その基準が明示されていないのでBさんを雇用しなければ
   ならないのですか?

中川:どうしてBさんは契約を更新しないのですか?

社長:上司の命令を無視することが多いからです。

中川:では、その基準を明記しておけば良かったですね。

社長:今更言われても...。

中川:今回はBさんと話し合ったらどうですか?

社長:どのようにですか?

中川:Bさんの契約を更新しなかった理由を言うのです。

社長:で?

中川:もし、Bさんが納得すれば更新をしないです。

社長:Bさんは納得しないと感じます。

中川:今後は上司の指示には従うことを誓約させましょう。
   それから雇用契約書に継続する基準を明記しましょう。

社長:はい、分かりました。
 

(中川コメント)

 有期雇用契約で更新することがあると記載されている契約の場合は
更新の基準を明示することが平成25年4月1日より義務づけられました。

 たとえば下記の基準を明示しましょう。

(1) 勤務成績・職務遂行能力に支障がないこと
(2) 欠勤等勤務状況に問題がないこと
(3) 業務指示に従わない等の服務命令違反がないこと
(4) 協調性等勤務態度に問題がないこと
(5) 契約更新の上限回数または期間に達しないこと
(6) 事業縮小等経営上やむを得ない事由がないこと
(7) 人員配置の変更等による余剰人員が生じないこと

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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留学生が母国に持って帰りたい物

食品サンプル(食堂に飾ってあるメニューのサンプルのこと)

(日本人の知らない日本語 蛇蔵&海野凪子著より)

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