【年休】逮捕・拘留中の間に申請された場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年7月7日号   VOL.1936
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[本田宗一郎の名言・格言|社長なんて偉くない]

(続きは編集後記で)

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【年休】逮捕・拘留中の間に申請された場合

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、何でしょうか?

社長:Aさんは電車内で痴漢をしたということで逮捕されていま
   す。それで出社していないのです。
   不審に思い自宅に電話をしたところ奥さんが事情を説明して
   くれました。

中川:はい。

社長:で、奥さんはえん罪だ。夫を信じている。本日は年休にして
   欲しいと言うのです。
   どうしたものでしょうか?

中川:えん罪かどうかは年休の申請とは関係ありません。
   御社の就業規則には年休はあらかじめ申請があった場合に
   付与するとあります。
   今回はあらかじめではなく事後の申請ですね。
   しかも奥さんからです。

社長:逮捕されたのですから、奥さんから連絡があるのはしょうがない
   でしょう。

中川:では、事後の連絡ですが年休を認めますか?

社長:しかし、事情が事情ですから。

中川:ルールどおり年休を認めないのが原則です。

社長:しかし、Aさんが仮にえん罪だとしたら?

中川:えん罪であるかどうかは別の問題です。
   年休は事前申請としているのでしょう?

社長:そうです。
   しかし、急病などの場合は認めています。

中川:そういうことであればAさんの年休は事後申請ですが
   付与しても良いでしょう。

社長:Aさんは今後どうなるのですか?

中川:逮捕 警察でも取り調べ 48時間以内
   送検 検察での取り調べ 48時間以内
   勾留 10日以内
   勾留延長 10日以内

   勾留または勾留延長後に起訴、裁判、判決
   となります。

社長:では、Aさんの判決がでるまで何日もかかりますね。
   もし、勾留中に年休を申請してきたらどうしたら
   いいですか?

中川:年休を認めるべきかどうかということですか?

社長:そうです。
   犯罪者の年休を認めるべきか...。

中川:あのう、まだAさんは有罪であるとは決まっていません。
   だから犯罪者扱いはできません。

社長:では、Aさんから年休の申請があったら認めなければ
   なりませんか?

中川:年休は理由のいかんを問わず付与しなければなりません。

社長:わかりました。
  

(中川コメント)

 従業員が逮捕・勾留された場合の対応は難しいです。
年休に限っていえば申請があれば理由のいかんを問わす付与しなければ
なりません。
 ただし、逮捕された当日は事後申請となることがあります。
その場合はその日は認めなくても良いです。

 逮捕されたということは犯罪者の可能性が高いのですが、えん罪と
いうこともあります。犯罪者と決めつけるのは判決がでるまでは
慎むべきでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[本田宗一郎の名言・格言|社長なんて偉くない]

 社長なんて偉くも何ともない。課長、部長、包丁、盲腸と同じだ。
要するに命令系統をはっきりさせる記号に過ぎない。

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