【労務管理】従業員による誹謗中傷の書き込みへの対応

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年7月23日号   VOL.1952
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[稲盛和夫の名言・格言|努力に限界はない]

(続きは編集後記で)

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【労務管理】従業員による誹謗中傷の書き込みへの対応

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんが自分のブログに「残業代をもらっていない」「ブラック企
   業だ」と書き込みをしました。
   その対応をどうしたものかと。

中川:残業代を払っていないのは事実ですか?

社長:当社は残業は許可制にしています。
   Aさんが勝手に残業をしたことがあります。
   それに対して上司が注意をしたのです。

中川:どんな風にですか?

社長:残業は事前申請をしなければダメだ。今回は残業を認めるが
   今後は許可をしない残業は残業と認めないと言ったそうです。

中川:それで御社をブラック企業と言うのですね。

社長:決められたルールを守らないで勝手なことを書かれて腹立た
   しいです。
   
中川:その書き込みが原因で採用活動に悪影響があるかもしれませ
   んね。

社長:そうですね。
   
中川:ネットにいったん書かれた情報は取り消しできませんからね。
   会社で取り得る手段は次の4つですね。

   1.書き込み削除の請求をする
   2.Aさんに名誉毀損、信用毀損に基づく損害賠償請求
   3.名誉毀損、信用毀損、業務妨害などによる刑事告訴
   4.Aさんへの懲戒処分

社長:えええ。
   大げさですね。

中川:そうですね。
   今回の書き込みがどの程度会社にとって深刻であるかにも
   よりますね。

社長:うーん。
   残業を払っていないとかブラック企業呼ばわりされるのは
   許せません。

中川:であれば、削除請求をしたらどうですか。

社長:削除請求では生ぬるいです。
   今後も書き込まれる恐れがありますので、ブログを閉鎖して 
   もらいたいです。

中川:Aさんには思想、表現の自由があります。
   ブログを閉鎖させることはムリです。

社長:該当する箇所だけですか?

中川:はい。
   それも事実にないことを書き込んでいることが前提です。
   もし、残業未払が事実であれば削除させることはできません。

社長:そうですか。

中川:Aさんとじっくり話をしたらどうですか?
   残業について日頃の不満がたまっている可能性があります。
   上司の報告を鵜呑みにしないことです。
   事実関係をはっきりさせるのが先決ですね。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 ブログ、ツイッター、フェイスブックなど気楽に個人が情報を発信
できる時代になりました。ときには行き過ぎた投稿で会社が倒産に
追い込まれた事例もありました。今後もありうると考えるべきでしょう。
 ある信用金庫は電車内での女子高校生の日常的な会話に尾ひれがついて
取り付け騒ぎにまでなりました。事実無根だったのですが。

 会社に不利な投稿がされたときは毅然とした対応が必要です。
ただし、会社に不利であっても事実であれば会社が反省しなければ
なりません。

 まずは事実関係を把握して、対応することです。
事実関係をあいまいにして憶測で判断すると手痛い目にあう可能性があり
ます。ただし、事実関係の把握にもたもたして対応が遅れるとそれが非難
の対象になる時代です。
 企業の不祥事に対して迅速な対応をした会社とそうでない会社で
明暗を分けていますね。

 中小企業は社長の決断のスピードが大切だと思います。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[稲盛和夫の名言・格言|努力に限界はない]

 努力には限度がない。限度のない努力は本人が驚くような偉大なことを
達成させるものである。自分の中にある既成概念を壊さなければならない。
壁を破り、一線を越えることによって、成功に至る。この壁を突破したと
いう自信が、さらに大きな成功へと導いて
くれる。

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 社労士の方へ朗報!
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