【手待ち時間】他の作業をさせることは違法か?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年7月25日号   VOL.1954
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稲妻(いなづま)

(続きは編集後記で)

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【手待ち時間】他の作業をさせることは違法か?

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は店舗のため時間帯によってはかなりの手待ち時間になりま
   す。
   その時間はもったいないので清掃や商品の勉強をするように
   指示したいのですが違法ですか?

中川:どこの清掃ですか?

社長:店舗です。
   普段は手の届かない箇所をさせたいです。

中川:商品の勉強と言いますと?

社長:原産地とか歴史とか。

中川:それなら仕事に直結していますので指示できます。

社長:しかし、いままでは手待ち時間は自由にさせていました。
   とつぜん、仕事を命じると不利益変更とか言われませんか?

中川:そういう見方もありますが、そもそも従業員は業務命令に従う
   義務があります。
   清掃や勉強をさせると手待ち時間は少なくなります。
   しかし、手待ち時間が少なくなるのは不利益変更とはいいません。

社長:どうしてですか?

中川:手待ち時間は従業員の権利ではないからです。

社長:では、手待ち時間を利用して私の自宅の庭の掃除をさせるのは
   OKですか?

中川:社長のご自宅は店舗と関係あるのですか?

社長:社長の自宅の庭が汚れていれば会社のイメージが悪くなります。

中川:それは直接関係していません。
   従って、業務命令はできません。
   ご自分の庭はご自分で掃除してください。

社長:忙しくて。

中川:では業者さんに依頼してください。

社長:従業員はヒマそうなので暇つぶしにいいでしょう。

中川:話がごちゃごちゃです。
   仕事に関係のないことを手待ち時間に命じることはできません。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 手待ち時間に他の業務を命じることは可能です。
ただし、仕事と関係ないことを命じることはできません。

 ある喫茶店では従業員が片時も休んでいません。手空き時間には常に
店舗の清掃をしています。すてきな店なのですが、お客としての中川は
しだいに従業員の働きがうとましくなり、その店には行かなくなりました。

 1秒たりとも遊びを許さない厳しい経営をされているのでしょう。
それが店員の行動になっているのが透けて見えるのです。
憩いを求めて喫茶店に入るのに憩いを感じることができないのです。

 過ぎたるは及ばざるがごとしと感じました。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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稲妻(いなづま)

 雷は大きな音とともに、光を発する。その光(雷光・電光)のことを
「稲妻」、あるいは「稲光(いなひかり)」などという。どちらも「稲」
という言葉を含んでいるが、どうして「稲」なのか。

 雷が発生しはじめるころ、稲が穂をつけはじめる。そこで昔の人は雷が
稲をはらませる、すなわち稲を妻、雷光を夫とみなし、両者が交わること
で、子ども=穂(実)ができると考えたのである。だから雷光のことを
「いなずま」と呼ぶようになった。その「いなづま」は稲の夫という意味
なのだが、昔は「夫」も「つま」と呼んでいた。本来なら、いなずまは
「稲夫」と書くべきであるが、ふつう漢字では「稲妻」と書かれている。

 雷光のことを古くは「いなつるび」ともいった。「いな」は稲、「つる
び」はつるむこと、すなわち交わる(性交する)ことを意味する。

(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)

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