【改正パートタイム労働法に係わる省令について】

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年8月28日号   VOL.1988
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[本田宗一郎の名言・格言|人間の持つ可能性]

(続きは編集後記で)

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【改正パートタイム労働法に係わる省令について】

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本年4月に成立した改正パートタイム労働法を受け、関連する
省令及び指針案が労働政策審議会から答申され、厚生労働省では
省令等の作業を進めてきました。そして、7月24日、通勤手当を
一律に均衡確保の努力義務の対象とすること等を盛り込んだ省令
及び告示が公布されました。

~改正パートタイム労働法のポイント~

●正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象
 範囲の拡大
 
 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者につい
 ては、これまで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の
 仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期
 労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされ
 ていました。

 改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結して
 いるパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止され
 ます。

●「短時間労働者の待遇の原則」の新設

 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇
 を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材
 活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められる
 ものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を
 対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的
 な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を
 図っていくこととなります。

●パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務
 の新設

 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する
 雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならない
 こととなります。

●パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による
 体制整備の義務の新設
 
 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応
 するために必要な体制を整備しなければならないこととなり
 ます。

●施行日
 平成27年4月1日

~厚生労働省令及び告示ついて~
 
 労働政策審議会から答申された省令・告示案要綱案に基づき、
 厚労省は、7月24日付官報で改正省令及び改正告示を公布しま
 した。

●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部
 を改正する省令
 (平成26年7月24日厚生労働省令第八十五号)

・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する
 事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る
 相談窓口」が追加されました。

・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」
 については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれる
 ものとされました。

●事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
 措置等についての指針の一部改正
 (平成26年7月24日厚生労働省告示第293号)

・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した
 事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしては
 ならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそ
 れて、当該説明を求めることができないことがないようにする
 こと。

・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを
 理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。
 

(中川のコメント)

 本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」
が提供する情報を転載しました。

今日はここまでです。

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    編集後記      
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