【賃金】通勤手当の非課税枠について
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年9月24日号 VOL.2015
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[ゲーテの名言|ひとつのところに執着するな]
(続きは編集後記で)
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【賃金】通勤手当の非課税枠について
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。通勤手当の非課税枠について教えてください。
中川 はい、どういうことでしょうか?
社長 うちは全員公共の交通機関の定期代を支給しています。
ところが、非課税額を超えてる定期代があります。
うちは、通勤手当を払い過ぎているのではないかと
心配になりました。
中川 社員にとってはありがたいことではないですか
社長 中川さんは、経営者の味方ではないのですか?
中川 ええ、そうですよ。
社長がいればこその会社ですからね。
しかし、社員がいなければ会社は、成り立ちません。
社員の事も大切にしなけばなりません。
社長も社員も大切です。
社長 今回は、私の立場で考えてくださいよ。
社員が有難いだけで、私が損してるんだったら、嫌ですよ。
中川 それはそうですネ。
マイカー通勤の人はいないんです。
社長 うちは田舎だからほとんど全員がマイカー通勤です。
中川 マイカー通勤のガソリン代は幾らか掛かるか計算しましたか?
社長 いいえ、法律で決められているのだから定期代を払うんでしょう?
中川 誰から聞きましたか
社長 覚えていませんが、税理士か総務の担当から聞いて気がします。
中川 そうですか。通勤手当は定期代で払うというのは、
間違いではありませんが、マイカー通勤も非課税枠があります。
疑問であれば、ネットで調べてください。
社長 そうなんですか
中川 人から聞いた情報は、2次情報と言います。
また聞きの情報は、3時情報といいます。
2次情報、3情報は、人のフィルターがかかっています。
社長 人のいうこと信用するなということですネ。
中川 いいえ、人は信用しなければいけません。
しかし、人を介すると、情報が不確かになるということです。
伝言ゲームがいい例です。
社長 そういえば、人の話をうのみにして痛い目にあったことがあります。
中川 今回の場合でしたら、国税庁のホームページて確認するといいで
しょう。
最近は、税務署までで向かなくても、正確な情報が手に入ります
ので楽になりましたね。
社長 早速調べてみます
(中川コメント)
経営者の方は、社員からの2次情報に頼る事が多いと思います。
しかし二次情報というものは、人のフィルターがかかりますので、
不確かになります。
常識的に考えて、おかしいと感じた場合は、大本を確認するといいでしょう。
今日はここまで。では、またあした。
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今日はここまでです。
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編集後記
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[ゲーテの名言|ひとつのところに執着するな]
ひとつのところに執着するな。元気よく思い切って、元気よく出でよ!
頭と腕に快活な力があれば、どこに行ってもうちにいるようなもの。
太陽
を楽しめば、どんな心配もなくなる。
この世の中で気晴らしするように。世界はこんなに広い。
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うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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