【労働時間の年末調整もしておこう】
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年12月20日号 VOL.2102
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感情や不安は、病気の一種にすぎない
(続きは編集後記で)
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【労働時間の年末調整もしておこう】
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恒例の川越さんのメルマガを全文転載します。
(引用開始)
2014年12月17日(水曜日)08時29分43秒
いつもお読みいただきありがとうございます。
さて、このメルマガ配信も今年は今回が最後になります。
1年間ありがとうございました。
新年は1月7日からの配信予定です。
来年も、人を大切にしながら業績を向上させる
"労務のかくし味"をお届けしますので
よろしくお願い申し上げます。
ところで、今朝起きてファンヒーターにスイッチを入れ
ましたが点火しません。
そこで、再度スイッチを押し直して何とか点火しました。
だいぶ使っているので、たまには調整してもらわないと
いけないのかもしれませんね。
調整といえば、この時期は税金の年末調整ですが、
労働時間についても年に一度は調整しておきましょう
というのが今回のお話です。
【労働時間の年末調整もしておこう】
この時期になると、年末調整の事務に追われるが、
調整が必要なのは給与・税金だけではない。
労働時間について、労働基準監督署の指導は従来の
未払い残業代の支払いに加えて、従業員の健康面を意
識した労働時間管理が強化されている。
だから、従来にも増して労働時間の管理が重要になり、
せめて年に一度は、しかるべき基準を基に年末調整を
しておく必要があるのだ。
1.労働時間にかかわる3つの規制
労働時間には大きく3つの規制がある。
労働基準法による時間外労働手当の支払い、労働安全衛
生法による過重労働等の予防、そして労災保険法による
過労死等が発生した場合の労災認定だ。
1)労働基準法による規制...法定労働時間は1週40時
間、1日8時間が上限となっている。この範囲内で
あれば、通常の賃金を払って自由に働かせることが
できる。しかし、法定労働時間を超えて働かせるに
は、就業規則の規定や従業員代表と締結した36
(サブロク)協定の届出をした上で、25%増しなり
35%増しの時間外労働手当・休日労働手当が必要だ。
2)労働安全衛生法による規制...1か月の時間外労働・
休日労働時間数が80時間超えるなど一定の条件を
満たす者には、医師の面接指導を受けさせなくては
ならない。80時間超えが努力義務、100時間超えが
義務である。時間外・休日労働が1か月45時間を超
えると、脳・心臓疾患発生の可能性が高まるとされ
ているからだ。
3)労災保険法による規制...実際に脳・心臓疾や精神障
害が発生した場合に、過労死認定基準によれば、1か
月80時間超えの時間外・休日労働が続いていると
過労死認定されやすい。また、精神障害についても
ストレスに影響のある「特別な出来事」に加えて
1か月100時間超えの時間外・休日労働があると
労災認定されやすい。
2.36協定を活用する
労働時間規制の基本は時間外労働の管理である。
それを行う場合に有効なのが36協定だ。
だから、取りあえず出しておくレベルから脱皮し、
マネジメント視点(PDCA)で捉えて活用する。
1)36協定とは何か...法律上禁止されている法定労働
時間外・休日労働を合法的に行わせるために、従業
員代表と締結し労働基準監督署へ届出る書類である。
36協定には1日、1週間以上の一定期間、1年間の
3つに区分された期間ごとに、時間外労働をさせる
ことのできる上限時間、休日労働回数、上限時間を
超える場合の特別条項などを盛り込む。
2)1年間の期間設定を工夫する...一般には4月からの
1年間が多いが法律上の決まりはないので、会社決
算期に合わせてもいい。また、業務多忙期を始期に
すると年間の時間外労働時間の調整がやりやすくなる。
年間の時間外労働時間の上限は原則360時間だから、
これを予算と考え、自社の繁閑に合わせて1年間の各
期に割り振る。
3)区分期間ごとに時間外労働の上限時間を決める...
「1週間以上の一定期間」に工夫の余地がある。
普通は1か月45時間だが、1か月では設定しに
くければ3か月120時間で設定することも可能だ。
もちろん、この時間は上限だから、徐々に減らして
いくことも必要であり、そのことが従業員に時間の
大切さを教えるきっかけにもなる。
3.こうやって労働時間の年末調整をする
労働時間も給与と同じく、36協定をもとに年に一度
は年末調整をしておく。
1)年間360時間はパートさんの103万円と同じ...
毎年、年末になると年収を103万円以下に抑える
ために時間調整するパートさんは多い。時間外の年
間上限360時間もこれと同じようなものだ。時間
外をするほうも、させるほうも、先ずは時間外労働
時間数には上限があることを認識しておくことが必
要である。
2)最悪1年では帳尻を合わせる...業務の繁閑もあるの
で毎月平均30時間以内に収めるのは難しいかもし
れない。だから、忙しい月または3か月間は上限時
間いっぱいまで時間外労働をさせても、それ以外の
月は時間を調整させる。年間360時間を予算とす
るならば、どこかで帳尻を合わせるしかない。
「ここ2か月は多かったから来月は10時間まで」
というように調整する。
3)これで社内がシャキッとする...パートさんの年収調
整に限らず、正社員だって年に一度年末調整で収入
や税金を確定させるからシャキッとする。労働時間
だってダラダラと時間外をさせるのではなく、節目
節目で決められた時間で成果を上げたかどうかの確
認し合うことにより、お互いにシャキッとする。
この時期、給与と税金の年末調整はなじみ深い。
労働時間についても、かかわる3つの規制を理解した上で、
36協定を活用しながら労働時間管理を行う年末調整が
必要なのである。
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(引用終わり)
(中川コメント)
残業未払いは労務トラブルの大きな原因です。
このさい、残業代の年末調整をしておきましょう。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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感情や不安は、病気の一種にすぎない
感情の問題については多くの人が書いてきたが、この問題の核心にふれる
のは自分の『情念論』がはじめてである、とデカルト本人が堂々と言ってい
る。
デカルトは、感情がまったくの一精神状態でありながら、体内活動に左右
されることを明らかにしている。この活動にわたしたちはまったく気がつか
ず、ただその結果、だけを経験し、それを感情のせいだと思い込んでいるの
だ。
しかし実は反対である。体内活動が感情をつのらせているのだ。
(アランの幸福論 ディスカバー刊)
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そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか
70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
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