【降格】根拠が乏しければ無効となる

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 「中小企業のためのマイナンバー制度対応」セミナー
  【東京】 4月 7日(火) 9:30~12:00 東京・銀座
  【東京】 5月20日(水) 13:30~16:30 東京・銀座
  【東京】 7月24日(金) 13:30~16:30 東京・銀座
 →  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html
◆─────────────────────────────────◆

2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社不信になるかもしれません。
準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。

マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。

お申し込みは下記から
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年3月27日号   VOL.2199
◆─────────────────────────────────◆

はじめは「軽い気持ち」でも「とんでもないこと」に!

(続きは編集後記で)

◆──────────────────────────────◆
【降格】根拠が乏しければ無効となる
◆──────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   今日はAさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:Aさんを人事異動します。
   そのときに、主任Ⅲを主任Ⅰに降格します。
   その場合の注意点を教えてください。

中川:なぜ、降格するのですか?
   
社長:今の仕事では期待したレベルではありません。
   その理由で人事異動します。
   人事異動先の部署は業務が簡単なため、主任Ⅰで十分だから
   主任Ⅲを主任Ⅰにします。

中川:主任Ⅲから主任Ⅰに降格したら給料はどうなるのですか?

社長:もちろん、給料は下がります。
   賃金規程に明記してあります。

中川:たしかに、書いてありますね。
   ところで、期待したレベルではないという根拠はなんですか?

社長:コミュニケーション能力が低いのです。

中川:Aさんの人事考課はどうなっていますか?

社長:コミュニケーション能力は10点中4点とか6点です。

中川:10点中4点であれば平均より劣る程度ですね。
   それで、主任Ⅲから主任Ⅰに2段階も降格するのですか?

社長:そのくらいは当然です。

中川:たとえば、コミュニケーションでどのような問題があったのです
   か?

社長:Aさんは主任です。
   しかし、部下とのコミュニケーションがうまくとれないのです。

中川:たとえば?

社長:話の筋道が乱れることがよくあります。
   部下からはAさんとは仕事がしたくないといっています。

中川:他には?

社長:適性が欠けています。

中川:どのような点が欠けているのですか?

社長:仕事が向いていないのです。

中川:あいまいですね。
   ところで、給料はいくら下がるのですか?

社長:8万5千円下がります。
   賃金規程ではそうなっています。

中川:大きな減額ですね。
   なぜ、主任Ⅲから主任ⅠにするかAさんにちゃんと説明でき
   ますか?

社長:一言でいえば言えば能力不足です。
   それで十分でしょう。

中川:賃金を下げることは従業員にとって大きな事件です。
   それを能力不足で片付けることは無理があります。
   社長のお話は何となくわかりますが、はっきりいって
   あいまいです。
   それでは、降格は無理があります。

社長:では、どうすればいいですか?

中川:Aさんの問題点を記録していますか?

社長:いいえ、そんなことは誰に対してもしていません。

中川:まずは、そこから開始です。

社長:といいますと?

中川:降格して大幅に賃金が下がります。
   それにはちゃんんとした証拠をAさんに話すことです。
   その証拠は記録です。
   仕事ができなであれば、それをその場で注意し、記録を
   残すのです。
   それを積み重ねて、客観的に降格もやむを得ないという
   状況になって降格をすることになります。

社長:では降格は無理ですか?

中川:今の状況であれば、裁判になったら会社は負けます。
   それを覚悟であれば降格してもいいですが、
   私はあいまいな理由で降格することは反対です。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 本日の記事はTBCグループ事件(東京地裁 平26.10.15判決)を
参考にしました。

 降格をすることにより賃金が下がる場合は降格の根拠を
はっきりさせましょう。証拠は記録を残すことがよいでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────
────────────────◆

はじめは「軽い気持ち」でも「とんでもないこと」に!

 人が生きていく上では、さまざまな苦労がつきまとう。
それなのに、わざわざ他人に苦しみを上乗せし、それを見て楽し
んでやろうと企む、下品で悪質な行為がある。それは「人をかつ
ぐ」(嘘をついてその反応を楽しむ)ことである。

 それを見知らぬ他人にだけでなく、大事な友人に対してまでやる
のだから、何をか言わんやである。たとえ動機は軽率であっても、
深い傷が残る。

「かつぐ」本人は、ほんのお遊びの軽い気持ちで嘘をつき、相手の
驚く様子を笑ってやろうという程度のものだが、これは単なるいた
ずらだといって許されてよいものではない。

 その嘘が不幸にかかわることだったら、かつがれた人は顔色を変
えて慌てふためくだろうし、幸運にかかわる話だったら、ぬか喜び
させられたあげく、恥ずかしい思いをさせられるのである。

 いずれにせよ、「かつぐ」のは誰ひとり幸せにならない行為だか
ら、この下劣な悪習はぜひやめさせたい。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

◆─────────────────────────────────◆
 【DVD】退職金制度の見直し方セミナー
◆─────────────────────────────────◆

基本給連動型の退職金制度は、リスクが大き過ぎます。
ポイント制退職金制度は、中小企業には合いません。
下記からお申し込みください。

→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-05.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆