【健康診断】二次健康診断等給付

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2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社不信になるかもしれません。
準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。

マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年3月32日号   VOL.2195
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[松下幸之助の名言|青春の詩]

(続きは編集後記で)

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 【健康診断】二次健康診断等給付
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「二次健康診断等給付」は、労働安全衛生法に基づ定期健康診断等の
うち、直近のもの(一次健康診断)において、「脳・心臓疾患」に関
連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、
労働者の請求に基づき,行われるものです(労災保険法7条)。

1.「二次健康診断等給付」の目的
  直近の定期健康診断等の結果,脳・心臓疾患を発症する可能性
 が高いと診断された方々に対して,脳血管および心臓の状態を把握
 するための二次健康診断および脳・心臓疾患の発症の予防を図るた
 めの医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることがで
 きる制度として設けられました(平成13年3月30日基発233号)。

2.受けるための要件
  二次健康診断給付は、一次健康診断結果において
   ・血圧
   ・血中脂質検査
   ・血糖検査
   ・BMI(肥満度)
  の測定のすべての検査において異常所見が認められた場合に受ける
  ことができます(労災保険特別加入者およびすでに脳血管疾患また
  は心臓疾患の症状を有する者は対象外)。

3.内容
   二次健康診断給付では、受診者の負担なしで次の(1)、(2)が
  給付されます。

  (1)二次健康診断
     ・空腹時血中脂質検査
     ・空腹時血糖値検査
     ・ヘモグロビンAle検査
     ・負荷心電図又は胸部超音波検査
     ・頚部超音波検査
     ・微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白の
      所見が疑陽性または弱陽性の者に限る)

  (2)特定保健指導
     ・栄養指導
     ・運動指導
     ・生活指導

4.請求方法
   二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に所定事項を記入
  して事業主証明を受け一次健康診断の結果を証明することができる書
  類を添付して健診給付病院を経由して所轄の労働局長へ提出します。

5.請求にあたっての留意事項
   (1)一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内の請求
   (2) 1年度に1固まで
   (3)受けることができるのは健診給付病院等のみ

(中川コメント)

 不明な場合は労働基準監督署に問い合わせてください。
従業員に制度があることを周知しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

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    編集後記      
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[松下幸之助の名言|青春の詩]

青春
青春とは心の若さである
信念と希望にあふれ
勇気に満ちて日に新たな
活動を続けるかぎり
青春は永遠にその人のものである

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