【懲戒処分】就業中の私用メール

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年4月9日号   VOL.2215
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スペイン民謡だった「ちょうちょう」

(続きは編集後記で)

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 【懲戒処分】就業中の私用メール
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   今日は私用メールについて相談します。

中川 どんなことで困っているのですか?

社長 A君が頻繁に私用メールをしているようなのです。

中川 頻繁にといいますと、どのくらいですか?

社長 それがわかれば苦労をしません。
   行動からなんとなくそのような気がするのです。

中川 パソコンを使っている仕事は、パソコンに向かっていると
   仕事をしているらしく見えますから、内容を把握するのが
   難しいですよね。

社長 それに私がパソコン音痴ですから、画面を見ても何をしている
   のか分かりません。

中川 そうですか。

   世間では、就業中に株取引をしている強者(つわもの)もいる
   ようです。

社長 そういえば、携帯電話で株取引もできるようですね。

中川 その世界はよく分かりませんが、できるのでしょうね。

社長 私用携帯電話は就業中は禁止しているので、携帯メールは
   だれもやっていないようです。

中川 でも、トイレとか喫煙ルームなど監視しにくい場所もありますから
   隠れて携帯メールをしている可能性もありますね。

社長 そうですね。

中川 それで、会社のパソコンを使って私用メールをしたら
   どんな問題がありますか?

社長 仕事中にそんなことをすること自体がけしからんことです。

中川 仕事に専念しろということですね?

社長 そうそう。

中川 それを職務専念義務といいます。

社長 へえ、専門家はそう言うのですか。

中川 といって、懲戒処分をするとなると事は簡単ではありません。
   証拠なしには罰することはできませんから。

社長 そうですね。
   なにかいい方法はありますか?

中川 メールの送受信は記録に残るでしょう?

社長 はい、サーバーにしっかりと記録されます。

中川 それをチェックしたらどうですか?

社長 個人のメールを勝手に見てもいいのですか?
   子供宛の手紙は親も開封できないではないですか?

中川 個人情報とのからみがありますので、うかつに個人のメールを
   のぞけません。

   しかし、就業時間中に会社のパソコンを使っている
   個人メールは個人情報と言ってもある程度緩和されます。

社長 そうなんですか。

中川 就業規則に個人のメールの送受信記録をみることがあると
   記載しておきましょう。

   また、私用メールの送受信も禁止すると書いておきましょう。

社長 そうしておけば、個人のメールを開いてもOKなのですね。

中川 そうですね。
   でも、権利の乱用となりかねませんから、慎重に。

社長 慎重にといいますと?

中川 社長がお気に入りのB子さんのメールばかりチェックするとか。
   それは権利の乱用となります。

社長 B子さんのことは横に置いておいて
   たまにチェックするのはOKということですね?

中川 そうです。
   それをモニタリングというそうです。

社長 ありがとうございます。

中川 私用メールの送受信を禁止するもう一つ重要なことがあります。

社長 そうですか。

中川 コンピュータウイルス感染の恐れがあります。
   だから厳禁すべきですし、モニタリングもしっかりと
   すべきです。

社長 そうでしたね。
   しっかりとモニタリングします。

(中川コメント)

 就業中のメールの送受信は会社業務に限られるはずですから
会社が監視することができます。
 しかし、個人が作成したメールは個人情報となりますので、
モニタリングをすることを就業規則で明記しておくことが必要です。

(中川コメント)

 業務委託は一つの契約ですからそれ自体は違法ではありません。
しかし、労働基準監督署は形式ではなく実態で判断します。
業務委託契約をしていたとしても実態として労働者性があると判断
されると労働基準法を適用します。

次の項目の実態を総合的にみて判断されます。

・仕事の依頼に対して相手が断れるかどうか、断った事実
があるか
・仕事の進め方について、指定や指示があるか、ないか
・作業場所や勤務時間が自由かどうか
・本人が仕事をするのか、他人が代わって行っても良いのか
・報酬が時間制か、出来高払制か
・欠勤や遅刻に対して報酬を控除しているかどうか
・超過時間に対して報酬や手当を支給しているかどうか
・仕事に必要な場所や機械、器具等が誰の所有なのか
・当社の仕事だけを行っているのか、他社と契約しているかどうか
・報酬の源泉徴収や各種保険の適用があるか、ないか
・第三者から見て、仕事の内容や遂行方法について従業員としての
 外形を備えているかどうか

 これらを総合的に見て判断されますので、全部を満たしている
必要はありませんが、社員から業務委託に切り替えるようなケース
では難しいと思います。

 業務委託にすると、企業から仕事の指示が出せない、技能が蓄積
されないといったデメリットが考えられます。業務委託契約を行う
場合は、このようなデメリットも考えながら、実態も間違いのない
よう慎重に検討して進めて下さい。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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スペイン民謡だった「ちょうちょう」

「ちょうちょ、ちょうちょ、菜の葉に止まれ」と歌う童謡「ちょうちょう
」は、日本の田園風景を歌った歌のようだが、じつは日本の曲ではない。
もともとは、スペインの民謡だった。

「ちょうちょう」のメロディには、その親しみゃすさのためか、アメリカ、
イギリス、ドイツでも、それぞれの言葉で調が付けられて歌われている。

 アメリカでは「ボートの歌」として、イギリスでは「笑う五月」、ドイツ
では「五月はすべて新しく」という、まるで「ちょうちょう」とは関係のな
い歌として歌われている。

 その曲を日本に輸入したのは愛知師範学校長だった伊沢修二という人物。
「ちょうちょ」の詞をつけたのは同校の教師野村秋足である。

(雑学全書 光文社刊より)

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