【社会保険】パートタイマーの加入条件

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年4月12日号   VOL.2219
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解釈のジレンマ

(続きは編集後記で)

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 【社会保険】パートタイマーの加入条件
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   パートのA子さんから、社会保険に加入に加入できるはずだ
   がどうして加入させてくれないのかと聞かれました。

中川 A子さんは、母子家庭でしたね。

社長 そう。A子さんは子どもを抱えています。
   とてもまじめで仕事ぶりも良いので評価しています。

中川 で、A子さんは何時間勤務ですか?

社長 うちではパートタイマーは5時間にしているのですが
   A子さんは収入が多い方がいいということで7時間
   勤務しています。

中川 週に何日出勤していますか?

社長 5日です。

中川 A子さんを社会保険に加入させない理由はなんですか?

社長 パートタイマーは社会保険に加入しないことになっています。

中川 誰が決めたのですか?

社長 ずーと、そうなっています。
   社会保険に加入しない分、人件費が低くなります。
   そのような理由もありますので、パートタイマーは
   社会保険に加入させていません。

   パートタイマーは社会保険に加入させなくてもいいと
   思っていました。

中川 そうですか。
   パートタイマーだから社会保険に入らなくてもいいという
   法律はありません。
   
社長 そうなんですか。
   パートタイマーも社会保険に加入しなければならないのですか?
   えらいことになりました。
   うちは全員、創業以来社会保険に加入に加入させていません。

中川 社長、落ち着いてください。
   加入基準があります。

社長 どのような基準ですか?

中川 一般社員の所定労働時間および所定労働日数と比較して
   1日または1週間の労働時間がおおむね4分の3以上であること
   が基準となっています。

社長 具体的に言いますと?

中川 社長の会社の所定労働時間は1日8時間となっています。
   8時間の4分の3は何時間ですか?

社長 えーと。6時間ですね。

中川 A子さんは1日7時間勤務ですから、6時間を超えています。
   したがって、社会保険に加入しなければなりません。

社長 そうなんですか。
   では、他のパートタイマーの方は5時間ですから加入しなくても
   OKですね?

中川 はい、OKです。

社長 では、さっそく加入の手続きをさせます。

(中川コメント)

パートタイマーで社会保険に加入しなければならないのは
一般社員の所定労働時間および所定労働日数と比較して
1日または1週間の労働時間および1ヵ月の労働日数が
おおむね4分の3以上であることが基準となっています。

したがって、8時間勤務で1ヵ月20日勤務の会社がある場合は
1日の労働時間が6時間以上、1ヶ月の労働日数が15日以上の
場合は加入しなければなりません。

たとえば1日の労働時間は6時間でも1ヵ月の労働日数が
10日勤務(15日未満となります)の場合は加入する必要がありません。

逆に1日の労働時間が5時間で、1ヵ月の労働日数が
20日勤務(15日以上となります)している場合も加入する
必要はありません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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解釈のジレンマ

 物事はいかようにも解釈できる。
 良い物事、悪い物事が初めからあるのではない。良いとするのも悪い
とするのも、役立つとか役立たないとか、素晴らしいとか醜悪だとか、
いかようであろうとも、解釈するのは結局は自分なのだ。

 しかし、どう解釈しようとも、そのときからその解釈の中に自分を差
し込むことになるのを知っておこう。つまり、解釈にとらわれ、その
解釈ができるような視点からのみ物事を見てしまうようになるのだ。

 つまり、解釈や、そこから生まれる価値判断が自分をきつく縛るとい
うわけだ。しかし、解釈せずには物事の始末がつけられない。ここに、
人生を読み解いていくことのジレンマがある。

(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥ
エンティワン刊より)

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