【短時間労働者対策基本方針の策定について】

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 ■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた
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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年4月30日号   VOL.2241
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「昼はOL、夜は風俗」を続けるのは無理なの???

(続きは編集後記で)

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【短時間労働者対策基本方針の策定について】
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 厚生労働省は、平成27年度から平成31年度までの5年間に取り
組むべき、短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善
などの促進や職業能力の開発・向上などに関する施策の基本と
なる「短時間労働者対策基本方針」を策定し公表しました。
これは平成27年4月の改正パートタイム労働法の施行にあわせて
策定されたものです。

~短時間労働者対策基本方針の概要~

 短時間労働者対策基本方針とは、短時間労働者の雇用管理の改善
などに関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に基づき、
短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理
の改善などの促進や、職業能力の 開発・向上などに関する施策の
基本となるべき方針を定めるものです。

1.短時間労働者の現状

 (1)短時間労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。

 (2)通常の労働者(正社員)と短時間労働者(パートタイム労働者)
   の待遇は異なる。

 (3)ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、
   正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する
     人も存在。

2.短時間労働者をめぐる課題

 (1)待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、通常の
   労働者との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。

 (2)労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が
   異なる理由が分からない場合もあるため、短時間労働者の
     納得性の向上が必要。

 (3)希望する人に通常の労働者への転換の機会が与えられること、
     希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。

3.施策の方向性・具体的施策
  均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換などのための
  取組を一層推進

 (1)均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
  ・「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口
      設置義務の新規規定などの積極的な周知
  ・「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善
      促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
  ・的確な行政指導の実施による法の履行確保
  ・雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に
      評価するための取組の推進など

 (2)短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャ
     リアアップの推進
  ・通常の労働者への転換を推進する措置義務の履行確保
  ・短時間正社員など「多様な正社員」の普及など

 (3)労働者に適用される基本的な法令の履行確保

(中川コメント)

 弊社主催のパートセミナーの一部としてお話ししています。
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 【東京】セミナー開催日 8月20日(水) 13時30分~16時30分
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今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

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    編集後記      
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「昼はOL、夜は風俗」を続けるのは無理なの???

 2016年11月、名古屋の女性・花子さんは、迷っていた。というよ
りも困っていた。悩みというのは夜の仕事(風俗)を続けるか否かだった。
「夜の仕事をしていることがバレちゃうと困る。会社にバレたら就業規則
違反でクビになっちゃうかも...。

北見式賃金研究所の北見先生の記事です。
続きは下記からどうぞ

http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/01.html

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