【住宅手当】私傷病による長期欠勤の場合
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2015年5月13日号 VOL.2257
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信用金庫はなぜ「金庫」 と呼ばれるか
(続きは編集後記で)
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【住宅手当】私傷病による長期欠勤の場合
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
Aさんについて質問です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは私傷病で2ヶ月休みます。
中川:それはお気の毒ですね。
社長:Aさんが会社を休んでいる間は住宅手当を支給しないことは
違法ですか?
中川:賃金規程を拝見します。
住宅手当は月額で支給するとあります。
欠勤の場合は不支給とは書いてありませんね。
社長:書いてなければ払わなければダメですか?
中川:払わなければダメですね。
社長:働いていないのに住宅手当を払うのは変だと思います。
中川:どうしてですか?
社長:働いてもらうことを前提に住宅手当を支給しています。
働けないのであれば払いたくありません。
賃金はノーワーク・ノーペイですから、それで良いでしょう?
中川:確かに、労働基準法はノーワーク・ノーペイの原則があります。
しかし、住宅手当は払うと書いてあります。
だから、払わなければなりません。
社長:賃金規程に「1ヶ月以上私傷病で欠勤する場合は住宅手当を
支給しない」と書けば、支給しなくも良いのですか?
中川:そのとおりです。
社長:では、賃金規程を改定します。
中川:いつ改定するのですか?
社長:今日改定します。
中川:Aさんには適用するのですか?
社長:Aさんから適用します。
中川:Aさんはいつから休むのですか?
社長:もう、休んでいます。
中川:あのう、Aさんは改定前の賃金規程が適用されます。
だから、賃金規程を改定したとしても、Aさんの住宅手当は
支給しなければなりません。
社長:そうですか。
間に合わなかったか。
中川:賃金規程を改定したら、
1.従業員への説明、理解、同意を得る
2.従業員代表の意見書に意見と署名が必要
3.労働基準監督署に届け出る
4.新賃金規程を従業員に周知する
と4つのステップを踏まなければなりません。
思い立ったらすぐに改定できるわけではありません。
社長:そうなんですか。
わかりました。
(中川コメント)
住宅手当は福利厚生的な手当です。労働をした直接の対価ではありませ
ん。したがって、欠勤をしたら不支給にするということは違法ではありま
せん。
ただし、賃金規程や就業規則に欠勤したら控除することを明記して
おかなければなりません。
あなたの会社の賃金規程はどうなっていますか?
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
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編集後記
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信用金庫はなぜ「金庫」 と呼ばれるか
「銀行」という言葉は一説に、福地源一郎が『会社弁』(明治4年)のなかで、
パンク(bank) の訳語として用いたのが始まりといわれている。日本の金融
機関には、いわゆる銀行(普通銀行)のほかに、中小企業を対象にした信用金
庫というのがある。信用金庫の取り引きの中心は地域の中小会社や商店など
だが、業務上は銀行と基本的には同じである。
それなのにどうして信用銀行ではなく、信用金庫という名前になったのか。
信用金庫の前身は信用組合。それが「金庫」という名前になったのは昭和初
年。同年6月に信用金庫法が公布され、はじめは「銀行」の銀をとって「銀
庫」という案もあったらしい。だが結局は「金庫」に落ちついた。
「銀」よりも「金」のほうが人々の注目を得やすい。また地域の金融機関と
して銀行との遠いを強調するためには、別の名前のほうがいい。そんなとこ
ろから金庫という名が選ばれたという。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
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