【経歴詐称】前職で横領した経理担当者

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年5月15日号   VOL.2259
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自分自身を見つけたい人に

(続きは編集後記で)

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 【経歴詐称】前職で横領した経理担当者
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   A君の経歴詐称(けいれき さしょう)について相談です。

中川 経歴詐称とは穏やかではありませんね。
   どうしたのですか?

社長 前職で会社のお金を横領して諭旨解雇となっていることが
   分かりました。

中川 そうですか。
   採用面接のときに前の会社の退職理由を聞きましたか?

社長 もちろん、聞きました。
   上司との人間関係でいやになったからと言っていました。
   それはありうると思い、それ以上突っ込んだ質問を
   しませんでした。

中川 履歴書には金銭横領について何か触れていますか?

社長 履歴書にはただ、退職したとしか書いてありません。

中川 ふーん。
   で、相談はどのようなことですか?

社長 会社のお金を横領したことが分かっていれば採用していません。
   それが分かった以上、辞めてもらいたいのです。

   辞めてもらうことができますか?

中川 就業規則を拝見します。

   重要な経歴詐称は懲戒解雇をすると書いてありますね。

社長 へえ、書いてあるのですね。
   では、それにしたがって懲戒解雇をすることでいいですか?

中川 懲戒解雇でもOKですが、解雇はこじれるとやっかいなことに
   なります。

社長 どうしてやっかいなことになるのですか?
   あきらかに経歴詐称です。

中川 おっしゃるとおりですからほとんど問題は起きないと思います。
   しかし、万が一争われると、事はそう単純にいかなくなります。

社長 どのようなことになりますか?

中川 裁判になるということです。
   判決がでるまでに長い期間がかかります。

社長 そうなると困りますね。

中川 最悪、懲戒解雇は無効であるという判決がでることもありえます。

社長 そんなことがあるのですか。
   納得できませんね。

中川 それは中川も同感です。

   しかし、弁護士から聞いた話ですが、
   裁判はやってみないと分からないそうです。
   私たちの常識では推し量れないことがあるようです。

社長 納得できませんが、で? どうしたらいいですか?

中川 A君に率直に話をして自主的に辞めてもらいましょう。

社長 つまり自己都合退職ということですね?

中川 そうです。
   正義感で争うつもりなら懲戒解雇でも良いですが。
   退職は退職願を提出させ自己都合退職扱いにするのが
   無難です。

社長 納得できませんが、しょうがないですかね。

(中川コメント)

経歴詐称は許せないものですが、裁判沙汰になると
事はそう単純ではありません。

今回の事例のように経理担当が前職で金銭横領をしていたということを
隠すことは重要な経歴詐称となる可能性が高いので
裁判沙汰になっても会社が負けることはないと思います。
しかし、裁判はやってみないと分からないとベテラン弁護士も
言っています。

腹立たしいでしょうが自己都合退職とするのが無難です。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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自分自身を見つけたい人に

自分がどういう者であるか理解したい人は、次のような聞いを自分に
向け、真撃に答えてみればいい。

これまで自分が真実に愛したものは何であったか?
自分の魂を高みに上げたものが何であったか?
何が自分の心を満たし喜ばせたか?
これまでにどういうものに自分は夢中になったか?

これらの問いに答えたとき、自分の本質が明らかになるだろう。それ
があなた自身だ。

(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

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