【採用】家族の交通費出るか? ~ハローワーク経由で就職

◆─────────────────────────────────◆
   中小企業のためのストレスチェック義務化への対応セミナー  
       【東京開催】 平成27年10月9日(金) 13時30分~16時30分
       【東京開催】 平成28年2月17日(水) 13時30分~16時30分
         → http://www.nakagawa-consul.com/seminar/082.html
◆─────────────────────────────────◆
  平成27年12月1日より、月の勤務日数の多い少ないなどには関係なく
パート、アルバイト、派遣社員なども含む労働者数50人以上の事業場は
ストレスチェックを毎年実施しなければなりません。
 医師等も関与してもらわなければならず、やっかいです。
中小企業はどのように対応したら良いかをスッキリと分かるセミナーです。
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/082.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳  2015年10月6日号   VOL.2414
◆─────────────────────────────────◆

釣り銭

(続きは編集後記で)

◆─────────────────────────────────◆
 【採用】家族の交通費出るか? ~ハローワーク経由で就職
◆─────────────────────────────────◆

Q.ハローワークの紹介で遠隔地に就職する際、引越しに要する
  費用が補助されると聞きます。本人の交通費相当額は当然
  ながら支給されると思いますが、家族はどうなるのでしょ
  うか。配偶者や子ども以外に家族がいる場合、人数制限等が
  課せられますか。

(中川コメント)

A.人数分が支給され上限なし

  移転費は、基本手当等の受給資格者が「公共職業安定所の
  紹介した職業に就くため、または公共職業訓練を受けるため」、
  住所・居所を変更するときに支給されます。現在、1.鉄道賃、
  2.船賃、3.航空賃、4.車賃、5.移転料、6.着後手当の6種類
  が定められています。

  1~4は運賃相当額等を基準としますが、受給資格者・随伴
  する家族について人数分が支給されます。5と6は親族を随伴
  するか否かに応じて2種類の金額が定められています(しない
  ときは半額)。

  対象となるのは、受給資格者の収入によって生計を維持され
  ている同居の親族(事実婚含む)で、人数の上限は定められ
  ていません。訓練等受講のためやむなく別居していた家族も
  支給して差し支えないという取扱いです(行政の手引き)。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

釣り銭

レストランのキヤツシャーが、マネジャーに休暇をせがんでいた。
「リフレッシュしないと、最近飢が荒れて表情もさえないんです」
「そんなふうには見えないけど」
「わたしにはわかるんです。男性客にお釣りを返すと、最近はみな数えるよ
うになったんです」

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)

◆─────────────────────────────────◆
  【無料】 月刊「ピカイチ情報通信」を無料でお送りします      
◆─────────────────────────────────◆
「ピカイチ情報通信」を月間で発行しています。
貴重は情報をありがとうと言われ、ついつい張り切ってしまいます。
日刊メルマガとはひと味ちがった情報をお届けしています。

読者の方で、月刊「ピカイチ情報通信」を会社に送って欲しいかたは
下記より申し込んでください。

→ http://form.mag2.com/goslathiui

今、お申し込みをいただきましたら、最新号からお届けします。
最大1ヵ月お待ちいただくことがあります。

コンサルタント、社会保険労務士の方はお断りします。

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆