【採用】家族の交通費出るか? ~ハローワーク経由で就職
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中小企業のためのストレスチェック義務化への対応セミナー
【東京開催】 平成27年10月9日(金) 13時30分~16時30分
【東京開催】 平成28年2月17日(水) 13時30分~16時30分
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/082.html
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平成27年12月1日より、月の勤務日数の多い少ないなどには関係なく
パート、アルバイト、派遣社員なども含む労働者数50人以上の事業場は
ストレスチェックを毎年実施しなければなりません。
医師等も関与してもらわなければならず、やっかいです。
中小企業はどのように対応したら良いかをスッキリと分かるセミナーです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年10月6日号 VOL.2414
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釣り銭
(続きは編集後記で)
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【採用】家族の交通費出るか? ~ハローワーク経由で就職
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Q.ハローワークの紹介で遠隔地に就職する際、引越しに要する
費用が補助されると聞きます。本人の交通費相当額は当然
ながら支給されると思いますが、家族はどうなるのでしょ
うか。配偶者や子ども以外に家族がいる場合、人数制限等が
課せられますか。
(中川コメント)
A.人数分が支給され上限なし
移転費は、基本手当等の受給資格者が「公共職業安定所の
紹介した職業に就くため、または公共職業訓練を受けるため」、
住所・居所を変更するときに支給されます。現在、1.鉄道賃、
2.船賃、3.航空賃、4.車賃、5.移転料、6.着後手当の6種類
が定められています。
1~4は運賃相当額等を基準としますが、受給資格者・随伴
する家族について人数分が支給されます。5と6は親族を随伴
するか否かに応じて2種類の金額が定められています(しない
ときは半額)。
対象となるのは、受給資格者の収入によって生計を維持され
ている同居の親族(事実婚含む)で、人数の上限は定められ
ていません。訓練等受講のためやむなく別居していた家族も
支給して差し支えないという取扱いです(行政の手引き)。
今日はここまで。では、またあした。
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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釣り銭
レストランのキヤツシャーが、マネジャーに休暇をせがんでいた。
「リフレッシュしないと、最近飢が荒れて表情もさえないんです」
「そんなふうには見えないけど」
「わたしにはわかるんです。男性客にお釣りを返すと、最近はみな数えるよ
うになったんです」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)
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