【賞与】賞与支給日に退職している場合
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「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
【東京】 平成27年10月20日(火)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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平成27年から所得税率・構造が見直されます。
最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入は
オーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。
役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金
の支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良いわけではありませ
ん。
役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年10月10日号 VOL.2420
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習近平が極秘指示!
(続きは編集後記で)
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【賞与】賞与支給日に退職している場合
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
今日は退職したA君について相談します。
中川 はい、どんな相談ですか?
社長 A君は、一身上の都合で10月末に退職します。
中川 はい。
社長 先日、A君から総務部長に電話があったそうです。
冬の賞与は、4月から9月までが対象なので、
冬の賞与はもらえる権利があるはずだと言うのです。
中川 社長はどう思いますか?
社長 どう思うって?
思うまでもありません。
賞与支給日にいないのに賞与を払わないのは当然でしょう。
中川 でも、賞与算定期間は4月から9月ですよね?
A君はその時期丸々在籍していました。
だから、賞与の権利があると主張しているのでしょう?
その点、どうですか?
社長 そこがよく分からないのです。
直感的に、賞与支給日にいない社員には払いたくありませんが、
そう理詰めで来られると返事に窮します。
中川 仮に、あくまでも仮にの話ですが、
仮にA君の残業代を払っていなかったとします。
A君が残業代を払えと会社に電話があったらどうしますか?
社長 そりゃあ、払いますよ。
本人に権利があるのですから。
中川 では、どうして賞与は払わないのですか?
社長 だから、払わないで良い理由を思いつかないのです。
中川 今まではどうしていましたか?
社長 考えてもみませんでした。
賞与支給日に在籍していない場合は、賞与を払っていません。
中川 残業代は賃金です。賃金の不払いは遡及して払わなければ
なりません。
賞与は、賃金ではありません。
だから、賞与の支給基準は会社が任意に決めればいいのです。
社長 なるほど!
そうか、賞与は賃金ではありませんね。
中川 ということで、A君には「うちは賞与支給日に在籍している場合に
支給している」と回答すればいいです。
社長 はい、スッキリしました。
(中川コメント)
賞与支払い基準は会社で任意に決めることができます。
労働基準法の範囲外なので「支給日在籍要件」を設定しても問題ありません。
ただし、就業規則や賃金規程などに「賞与を7月には1ヵ月12月には2ヵ月分支
給する」などと記載されていれば、支給の義務が生じます。
その理由は、賃金と見なされるからです。
念のため、就業規則、賃金規定などを確認しましょう。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
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編集後記
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習近平が極秘指示!
中川が師事している北見先生より下記のメールを頂戴しました。
マイナンバー関係のおもしろ記事です
。話題が拡散しているようです。
(引用開始)
お世話になります。
さて、私は「習近平が極秘指示!『マイナンバー情報を盗んで日本の高度技術者を見つけろ。特殊部隊(美人)を送り込んで籠絡するのだ』(マイナンバーショック 日本の危機編)を執筆しました。警告のために書きました。
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/11.html
トヨタ自動車の技術者に中国人の彼女ができる。トヨタ自動車から燃料電池の極秘技術が漏えいへ。「彼女」は中国軍が送り込んだ特殊部隊だった! 中国軍が日本のマイナンバー情報を盗み取る。スーパーコンピューターを総動員して情報セキュリティーを突破へ。クラウドはいとも簡単に突破へ。
北見昌朗は、今年色々な「マイナンバーショック」を書いてきましたが、これが一番の傑作かなあと思っています。このほかにも、こんなのを書いています。よろしければお読み下さい。
★夫婦の危機編(マイナポータルのおかげで夫婦の秘密がバレちゃった)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/10.html
★風俗編(昼はOL、夜は風俗はもうできないの?)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/01.html
★郵便局編(架空口座の行方は?)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/03.html
★銀行編(ミンボーとの関係がバレて頭取辞任へ)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/04.html
★拡大する"闇の世界"編(もう強盗しか仕事ないのか?)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/05.html
★市職員による不正アクセス編(娘の婚約相手の情報を見ちゃった)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/06.html
★競馬場編(万馬券が当たったばかりに)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/06.html
★芸能界編(ジャニーズ事務所のトップアイドルの情報を公務員が漏らす)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/08.html
★例の件詐欺(「例の件が漏れているよ」と病院理事長を脅迫)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/09.html
★マイナンバーで自己破産?候補者リスト(当確は厚生年金未加入企業の社長)
http://www.mynumber-shakaihokenroumushi.com/mynumber-shock/jikohasan-list.html
(引用終わり)
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。
退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける
退職金制度問題を専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
さい。
ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。
退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
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