【賃金】行方不明の従業員の振り込みについて
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年12月20日号 VOL.2498
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(続きは編集後記で)
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【賃金】行方不明の従業員の振り込みについて
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:なんでしょうか?
社長:Aさんが行方不明になりました。
Aさんの奥さんから、給料の銀行振り込みは奥さんの口座にして欲しい
と言われました。
中川:どうしてですか?
社長:奥さんは生活に困っているそうです。
給料がAさんの口座に振り込まれたら、Aさんは引き出して使ってしま
うからです。
奥さんがかわいそうなので、奥さんの言うとおり、奥さんの口座に振り
込みをしたいのですが、問題ありますか?
中川:それは問題です。
賃金は直接本人に払わなければなりません。
社長:今回は特例とはできないのですか?
中川:奥さんの口座に振り込みをすることは社長のご判断です。
そうしたいのであれば、そうしてください。
社長:やけに冷たい言い方をしますね。
特例でいいのですね?
中川:特例はありません。
社長:でも、私の判断で奥さんの口座に振り込みをしても良いと言いました
よね?
中川:良いとは言っていません。
社長がかわいそうだと思って、社長のご判断でするのは良いといった
のです。
社長:はぁ...。
はっきり言ってください。
中川:社長のご判断で、奥さんの口座にAさんの賃金を払うことはできます。
しかし、労働基準法では賃金は直接本人に払わなければなりません。
もし、Aさんがある日会社に現れて、給料が振り込まれていないと
請求されたら、Aさんに賃金を払わなければなりませんよ。
社長:つまり、二重払いになる可能性があるということですか?
中川:そうです。
社長:それは困りますね。
何かいい方法はないですか?
中川:本人の口座に振り込んで、奥さんが引き出すことが考えられます。
社長:それができないから、奥さんが依頼してきたのです。
中川:そうでしたね。
であれば、奥さんに念書を書いてもらって支払う方法がありますね。
社長:どんな念書ですか?
中川:仮に払うが、Aさんから賃金について請求があった場合は、返金して
もらうというような。
社長:それでも二重払いになる可能性がありすね。
中川:そうですね。
後は社長のお考え次第です。
社長:子供さんがまだ小さいようだし...。
二重払い覚悟で今回は奥さんに払います。
中川:人情家の社長らしいご判断ですね。
(中川コメント)
たとえ、賃金は直接本人に払わないと違法になります。
今回の事例は二重払いになる可能性があります。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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