【マイナンバー】扶養控除等申告書における個人番号の記載の省略

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2016年1月4日号 VOL.2513 
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帰省(きせい) 帰るだけだったら帰省ではない

(続きは編集後記で)

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【マイナンバー】扶養控除等申告書における個人番号の記載の省略
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Q 平成28年分以降の扶養控除等申告書から、従業員とその扶養家族の
 個人番号を記載することとなりますが、個人番号の記載を省略するこ
 とができませんか。

A 原則として個人番号の記載を省略することはできません。しかし、
 国税庁の新FAQで、給与支払者において既に提供を受けている従業員等
 の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するので
 あれば,扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしな
 くてよいという取扱いを認めました。

 1.原則的な個人番号の記載の取扱い
    平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、
   控除対象配偶者および控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必
   要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であ
   っても,原則として、その記載を省略することはできません。

    しかし、従業員等の個人番号が記載された扶養控除等申告書を
   毎年受け入れて保存することは,給与支払者である会社にとって
   安全管理措置の観点から負担となります。

 2.個人番号の記載を省略する取扱い
    そこで、国税庁は,平成27年10月28日に公表されたFAQにおいて、
   給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等
   申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人
   番号と相違ない」旨を記載したうえで,給与支払者において,既に
   提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養
   控除等申告書に表示するのであれば,扶養控除等申告書の提出時に
   従業員等の個人番号の記載をしなくてもよいという取扱いを認めま
   した。

    この点,従業員等が扶養控除等申告書の余白に手書きで「個人番
   号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記
   載することは現実的ではありません。

    具体的には下記の3つの方法が考えられます。

    1.扶養控除等申告書に「個人番号については給与支払者に提供
     済みの個人番号と相違ない」旨をプレ印字する。
     下記サイトから扶養控除等申告書をPDFファイルにてダウンロー
     ドできますので、それにプレ印字するのが良いでしょう。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf

    2.「個人番号については支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
     記載のシールを貼る。

    3.扶養控除等申告書の別紙を作成し、そこに「個人番号について
     は給与支払者に提出済みの個人番号と相違ありません。」とプレ
     印字しておき、従業員に署名・押印をさせる。

  個人番号の記載を省略する取扱いは、会社従業員の合意が必要です。
 以下のような,就業規則に規定を設けることが考えらます(「個人番号に
 ついては給与支払者に提済みの個人番号と相違ない」旨をプレ印字するこ
 とを前提とした記載)。
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(扶養控除等申告書への個人番号の記載の省略)
第○条
  従業員は、「給与所得者の扶養控除等申告書」に従業員及び、扶養家族
 の個人番号を記載する代わりに、同申告書の余白に「個人番号については
 給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨を記載した書面に署名す
 る。
  会社は、従業員から受領済みの個人番号を確認し、確認した旨を同申告
 書に記載又は記録することにより、同申告書への個人番号の記載を省略す
 ることができる。
********************************************************************

「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書につ
いて,税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申
告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
 税務署長から提出を求められると実務は大変ですが、その時はその時と
覚悟しておきましょう。
また,上記の取扱いを行った場合、給与支払者において保有している従業員
等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号
を含む)については,扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は,廃棄また
は削除することはできません。

(中川コメント)

 本日の記事はビジネスガイド平成28年1月号を参考にしました。

今日も元気でいきましょう!

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    編集後記      
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帰省(きせい) 帰るだけだったら帰省ではない

 盆や正月などの休みのとき一時的に故郷に帰ることを「帰省」と呼んでい
る。俳句では「帰省」は夏の季語になっているようだが、それは暑中休暇を
利用して帰ることが多いからだろう。

「帰省」と意味が似た言葉に「帰郷」があり、「帰省」は「帰郷」とほとん
ど同じ意味に用いられている。「帰郷」は故郷へ帰ることをいう。「帰省」
も故郷に帰かえりることでは「帰郷」と同じだが、「帰省」には「省みる」
という行為が含まれている。故郷に帰って、父母を省みる。親の安否をうか
がう。それが「帰省」の本来の意味である。単に故郷に帰るだけでは「帰省」
とはいえないのである。

(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)

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