【労働基準法】刑事罰
◆─────────────────────────────────◆
■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】3月15日(火) 10時~16時30分 東京開催
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
◆─────────────────────────────────◆
中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
お申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2016年1月5日号 VOL.2514
――――――――――――――――――――――――――――――――――
会話のブ口に学ぶ「視線」の合わせ方、ハズシ方
(続きは編集後記で)
◆──────────────────────────────◆
【労働基準法】刑事罰
◆──────────────────────────────◆
匿名ご希望の読者からご質問を頂戴しました。
(引用開始)
12月24日のメルマガで、労災の裁判例が掲載されていました。
この件は労災認定されて、民事で損賠がされる典型的例ですが、
その中で、上司にも刑罰が科されるとありました。
どんな刑罰になるのか教えて頂けませんか?
それから、この長時間労働⇒死亡⇒民事裁判⇒高額損賠
の契機となった、電通事件では、上司たちは刑罰が科されたのでしょうか?
(メルマガから抜粋)
残業時間が80時間以上であれば過労死とされることが多いのです。その典型例です。
・・・・・。 そのほかに上司は刑事事件として、刑罰がまっています。
(引用終わり)
(中川コメント)
ご質問をありがとうございます。
電通事件で刑事罰が科せられたかどうかは分かりません。
メルマガ記事にある上司とは社長や直属上司のことを指します。
たとえば次の事例があります。
スーパー明治屋 過労死事件
2007年6月20日、会社(法人)と店長が労働基準法32条に違反により、略式
起訴され、同年7月19日、それぞれ30万円の罰金刑が確定しました。
※この事件は店長でした。
32条違反による罰金は、30万円以下または6ヶ月以下の懲役となります。
労働基準法の刑事罰は甘いといわざるを得ません。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
会話のブ口に学ぶ「視線」の合わせ方、ハズシ方
人の話を聞くとき、決しておろそかにできないのが「目つき」。「目は
口ほどにものをいう」とはよく言ったもので、いくら一生懸命にあいづちを
打っても、目が一生懸命でないと「あなたの話に興味なし」と受け取られて
しまう。
「そうだよねー」と共感したときは共感の目、「ホントに!?」「へ~っ~」
と驚いたときは、驚いた目、「それは、ヒドイね」と同情するときは、同情
の目になる。別に難しいことではない。常に、「あなたの話に興味を持って
ます」という"目の力"を維持し、心からそう思うこと。そのうえで相手の目
をしっかり見て話せば、一生懸命さは自然と伝わるだう。
人の目を見て話すときのポイントは二つある。
1.あえて両日から鼻の間くらいを見る。
両目から鼻の上の方までの三角ゾーンに焦点を合わせれば、見ている
ようで凝視はしない目になる。これによって目つきが穏やかになり、相
手もラクに話せるようになるのである。もし、このゾーンを下にはずれ
ても、胸元から上あたりに視線がいっていれば問題はない。
2.10秒以上は見続けない。
「ぜひ、お願いします!」「わかりますよね」など、なにか強調した
いときだけ目で直球をぶつければ、効果的。ただし、直視するときは時
間制限を設ける。
心理学のある実験でわかったことだが、10秒以上凝視されると人は不
快感を覚え、相手を敵対したり、詮索されているのではないかと疑った
りするのだという。
そこで、じっと見るときはあくまで10秒以内に。
(人間関係大事典 青春出版社刊より)
◆─────────────────────────────────◆
DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
DVDのお申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕
方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆