【健康保険料】高額所得者の保険料がアップします
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「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
【東京】 平成28年6月14日(火)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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平成27年から所得税率・構造が見直されます。
最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入は
オーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。
役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金
の支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良いわけではありませ
ん。
役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年6月3日号 VOL.2697
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イカの縮みを防ぐにはどうする?
(続きは編集後記で)
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【健康保険料】高額所得者の保険料がアップします
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平成28年4月分(5月納付)から健康保険料がアップします。
平成28年3月までは上限等級が47等級でした。
それに3等級追加されました。
平成28年3月までの健康保険料(事業主&本人の合算)
1等級 58,000円 保険料 6.693円
中略
47等級 121万円 保険料139,634円
平成28年4月からの健康保険料
1等級 58,000円 保険料 6.693円←変更なし
中略
47等級 121万円 保険料139,634円←変更なし
48等級 127万円 保険料146,558円←追加
49等級 133万円 保険料153,482円←追加
50等級 139万円 保険料160,406円←追加
上記は東京都の場合です。
地域により異なります。
平成28年3月までの報酬月額(=給料とほぼ同じこと)は
121万円が上限でした。
したがって、給料を121万円もらっている人も、
給料を300万円もらっている人も同じ139,634円の保険料です。
しかし、平成28年4月分の給料からは上記のように上限が
3等級上乗せになりました。
つまり高額の給料の方は健康保険料が下記のように上がること
になります。(会社負担と本人負担の合計です)
127万円の方 6,924円/月→ 83,008円/年
133万円の方 13,848円/月→166,176円/年
139万円以上の方 20,772円/月→249,264円/年
(中川コメント)
上記の計算のアップ額だけを見ると年間で8万円から25万円ですし、
該当者は少数ですから、経営に与える影響は少ないでしょう。
しかし、健康保険料の年額は
121万円の方で167万円(≒139,634円×12月)です。
もう一度言います。年間で167万円の健康保険料です。
そのほかに厚生年金保険料が約120万円/年あります。
合計しますと287万円/年です。
社会保険(健康保険+厚生年金保険)は一種の税金です。
社会制度としてこうなっているので、しょうがないですが、それにしても
負担が大きいと思うのは中川だけでしょうか...。
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編集後記
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イカの縮みを防ぐにはどうする?
イカは包丁で切れ目を入れてから調理しないと、丸まってしまいます。
これは、イカの皮の繊維が縮むためで、縮むのを防ぐには、この繊維を短く
切らなければなりません。皮をむいてもまだ、繊維は残っているので、切れ
目は必ずタテ・ヨコの2方向に入れます。
切れ目を入れることで味や熱が短時間で入りやすくなります。
(裏ワザ・アイディア便利帳 サプライズBOOKより)
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?
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