【送検事例】指導受けるも割賃の不適正支払を続ける
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年6月25日号 VOL.2722
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推理小説を出版したアメリカ大統領って誰のこと?
(続きは編集後記で)
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【送検事例】指導受けるも割賃の不適正支払を続ける
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割増賃金を適正に支払うよう繰り返し指導を受けていたにもかかわらず、
不適正な支払を続けていたとして、スーパーマーケットと同社の社長、人
事教育部長が労働基準法第32条及び第104条の2違反の疑いで送検されました。
同社では、残業時間は自己申告制とし、年末年始など限られた時期しか申告
を認めていなかったのです。
概要
送検されたのは、スーパーマーケット(法人)と同社の社長、同社の人事教
育部長の2人です。
同社では、平成X年5月に所轄労働基準監督署の臨検監督を受け、時間外労働
の割増賃金の不払が判明しました。そして、その際の是正勧告に対して、同
社の人事教育部長は同年6月、不払となっていた割増賃金を全額支払うなど、
法違反を改めたことを同労働基準監督署に報告しました。
しかし、実際には不払分は支払われておらず、その後も不適正な支払を続け、
同年2月から同年8月までの6ヵ月間の同社A店の従業員39人に対する不払額は
計619万8833円となっていました。
また、同社の全11店舗での過去2年間の不払額は約2億7000万円となっていまし
た。
送検に至る経緯
事件は、同労働基準監督署に匿名の相談があり、それを受けて臨検監督を
実施したのが発端となって判明しました。臨検監督により、時間外労働に対
する割増賃金の不払が認められ、是正勧告が発せられた。これに対し、同社
の人事教育部長は1ヵ月後、不払額を全額支払ったとする是正報告を同労働基
準監督署に行いました。
同労働基準監督署では、報告内容が対象労働者16人、支払総額250万円と少な
かったこと、また、その後も匿名の相談が相次いだため、同社を強制捜査し
ました。
同労働基準監督署の調べによりますと、同社では、IDカードで出退勤管理を
行っていましたが、残業時間は自己申告制で、しかも、年末年始など店長の
認めた時期しか申告できない状況になっていました。
また、残業時間の30分未満を切り捨てたり、法の「管理監督者」に該当しな
い管理職員を割増賃金の対象外とするなど、違法な扱いも行われていました。
なお、同社は、今回の事件の3年前と7年前にも割増賃金の適正な支払につい
て是正勧告を受けていましたが、いっこうに改善せず不払を続けていました。
(中川コメント)
是正勧告とは、労働基準監督署が事業主にたいして、違法状態を是正するこ
とを勧告することです。勧告にしたがって、是正すればそれ以上の処罰は
ありません。
しかし、今回の事例のように是正勧告にたいして一部分しか対応しない、
あるいは無視をした場合は悪質であるとして書類送検となります。
書類送検はイメージとしては、不法行為で逮捕されたということです。
書類送検は書類で送検するので、身柄は拘束されませんが、それは逃亡の
恐れがないと判断するからです。
労働基準監督署の是正勧告に対しては誠実に対応しましょう。
「法律どおりに残業代を払っていては、会社は倒産しかねかいから
残業代は払えない」というのは経営者の理屈でしかありません。
社長が違法であることを承知で経営をしていることを知った、ご家族はどの
ような思いをするでしょうか...。
経営者が本気になれば違法から抜け出せると思います。
同じ業界で、同じ経営環境にあっても違法にならないようにがんばっている
経営者は少なくありません。
大変でしょう。
でも、がんばってください。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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推理小説を出版したアメリカ大統領って誰のこと?
16代大統領エイブラハム・リンカーンは、推理小説を執筆したことがあり、
その作品は日本語にも翻訳されていた。
リンカーンは、アメリカ史上最大の内戦である南北戦争を勝ち抜いた大統領
として知られるが、若いころは判事をしていた。
その経験を生かし、『トレイラー殺人事件の謎』という小説を書いたことが
あるのだ。中身は、失掠したお金持ちを巡る裁判奇談で、その半分は実話を
もとにしたといわれている。
また、32代大統領のフランクリン・ルーズベルトは、自分で執筆するには至
らなかったが、推理小説のプロットをつくったことがある。彼はそのプロット
をもとに、ヴアン・ダインやガードナーら、有名推理小説作家に連作させて
いる。大統領ならではの、なんとも賛沢な話だ。
(話題のツボをおさえる本より)
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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