【労災保険】休業(補償)給付は業務上の療養のため休業する日に対し支給

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年6月20日号 VOL.2716
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「営業の本当の仕事とは何か?」この質問に答えられるか?

(続きは編集後記で)

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【労災保険】休業(補償)給付は業務上の療養のため休業する日に対し支給
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1.休業(補償)給付とは

  ポイント:休業4日目から支給される

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため休業する場
合には、労働基準法第76条の規定に基づき、使用者は休業期間について
平均賃金の6割以上の額の休業補償を行わなければなりません。
労災保険の休業補償給付は、使用者に代わってこの休業補償を行う制
度で、休業4日目から支給されます(労災保険法第14条) 。

労災保険から休業補償給付が支給される場合は、使用者は前記の休業補償義
務を免除されます。ただし、休業3日目までは使用者が休業補償を行う必要が
あります。

通勤災害の場合には使用者が休業補償を行う義務はありませんが、労災保険
から休業給付が休業4日目から支給されます(労災保険法第22条の2)。

休業(補償)給付の額は休業1日につき、給付基礎日額の6割とされています。

このほか、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の2割の休業特別支給金
が支給されることとなり、実際には給付基礎日額の8割が支給されることにな
ります。

2.休業(補償)給付と賃金支給

  ポイント:6割未満の賃金支給なら全額

休業(補償) 給付は、業務上または通勤による傷病のため休業し、賃
金を受けない日に対し支給されます。

具体的には、
(1) 1日中労働不能で、平均賃金の6割未満の賃金しか受けない場合
(2) 1日の一部が労働不能で、その時間について全く賃金を受けないか、ある
  いは平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の6割未満の
  額しか受けない日
とされています。

つまり、1日について平均賃金の6割以上の賃金が支給されていれば、
休業(補償)給付と休業特別支給金は全額支給されませんが、平均賃金
の6割未満の賃金を支給する場合は、休業(補償)給付と休業特別支給
金は全額支給されることになります。

したがって、仮に使用者が1日につき、5割9分の賃金支給をした場
合でも、労働者には全額の休業(補償)給付と休業特別支給金が支払わ
れることとなります。

なお、業務上の傷病の療養のため、所定労働時間の一部を休業した場
合は、給付基礎日額から当日の労働に対し支払われた賃金の額を差し引
いて得た額の6割の休業(補償)給付と同じく2割の休業特別支給金が
支給されることになります。

3.休業(補償)給付の支給制限

  ポイント:重過失ある場合は3割減額

休業(補償)給付は、労働者が故意に負傷などをし、または直接の原
因となった事故を発生させた場合は、その全額が支給されないこととな
ります。

労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷などをし、ま
たは直接の原因となった事故を発生させた場合は、休業(補償)給付の
額の一部の支給が制限されることになります。具体的には、支給のたび
に所定給付額の3割が減額されることになります。

また、労働者が正当な理由がなく療養に関する指示に従わないために
回復が遅れた場合などについては、1件につき、休業(補償)給付の10
日分の額が減額されます(労災保険法第12条の2の2)。

なお、労働者が第三者行為災害で負傷し、休業中の賃金について第三
者から損害賠償がなされた場合は、国はその価額の限度で休業(補償)
給付を行わないこととなります。

また、労働者が第三者からの損害賠償を受ける前に休業(補償)給付
を受給した場合は、その価額の限度で、国は労働者が有する損害賠償の
請求権を代位取得することになります(労災保険法第12条の4)。

(中川コメント)

労災保険は手厚い給付があります。
労災隠しをしないで労災申請をしましょう。

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    編集後記      
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「営業の本当の仕事とは何か?」この質問に答えられるか?

営業マンにいろいろなスキルを教える前に、どうしても教えておかなければ
ならないことがある。

これをやっておかないと、その後どんなにいい教育をしても、営業は正しい
方向に育たない。営業マンを育てる上で最も重要なことである。

それは、営業という仕事の定義づけを教えるということである。

経営者もしくは営業の管理職はこれを、絶対教えなければならない。しかし、
それだけ重要なことなのに、しっかり教えている会社をほとんど見たことが
ない。

そもそも、営業の役割とはどういうものだろうか?
どうすれば、営業としてその職務をきちんと遂行したことになるのだろうか?
これらの質問にみなさんは、即答できるだろうか?

「営業数字を上げること」
「お客さんを増やすこと」
「目標を達成すること」
「顧客単価をできるだけ上げること」

たとえばこんな答えが、返ってくるのではないだろうか?

かし私からすると、全部不正解である。

これでは、営業の方向性がずれ、会社が危険な方向に向かう可能性がある。

(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)

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