【賞与】業績悪化を理由に賞与を支給しないことができるか

◆─────────────────────────────────◆
 「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
    【東京】 平成28年10月18日(火)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
◆─────────────────────────────────◆
 役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
 役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
 契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓  
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/078.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年7月24日号 VOL.2757
――――――――――――――――――――――――――――――――――
[松下幸之助の名言_格言|商売戦術30ヶ条]
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【賞与】業績悪化を理由に賞与を支給しないことができるか
◆────────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   会社の業績が悪化して、大赤字になりました。
   それで、今年の夏の賞与は出せそうにないのですが、
   法律違反ですか?
中川 法律違反になるかならないかは就業規則しだいです。
社長 弊社の就業規則には、賞与について何も書いてありません。
中川 賃金規定はどうですか?
   賃金規定も就業規則のひとつです。
社長 賃金規定には
   「賞与は6月と12月に払うが、会社業績によっては
   払わないこともある」
   と書いてあります。
中川 書いてあるとおりです。
社長 へえ、では会社業績を理由に賞与を払わなくてもいいのですね?
中川 ピンポーン!
社長 深刻な話をしているのにピンポーンはないでしょう!
   気楽でうらやましい。
中川 空気の読めなくてすみません。
社長 ところで、他の会社はどうしていますか?
中川 赤字の会社でも賞与を支給していますね。
   支給していない会社もありますが、件数は少ないです。
社長 へえ、赤字でよく賞与が出せますね。
中川 場合によっては借金をしてまで出している会社もあります。
   賞与ですから、無理して出すことはないのですが、
   従業員思いの経営者が多いですね。
社長 じゃあ、まるで私は従業員思いではないように聞こえますよ。
   私だってつらいのですが、背に腹はかえられません。
中川 払わなくても法律違反ではありません。
   社長が従業員思いであることはわかっています。
   だから、悩んでこうして質問をされているのですよね。
社長 ふーん、法律違反かどうかだけで考えるべきではないのかも。
中川 ローンや学費など賞与をあてにしている従業員も多いですよ。
社長 どうしたらいいですかね?
中川 すぐに従業員を集めて会社の状況を説明し、
   今年の夏は賞与がでないことを伝えましょう。
社長 ローンを組んでいる者は困るでしょうね。
中川 そうですね。
   困っている人には会社が貸付をするといいでしょう。
社長 貸付ですか?
中川 そうです。
   それも従業員思いのひとつです。
社長 うーん、やむをえませんね。
(中川コメント)
会社業績の悪化を理由に支給しないことができるかどうかは
就業規則(賃金規定を含む)しだいです。
もし、「会社業績によっては支給しないことがある」と記載されていな
ければ賃金とみなされ賞与を支給しないと法律違反となる可能性があり
ます。
就業規則の見直しをしましょう。
なお、業績が悪化している会社であっても、支給している会社が多いです。
金額は数万円から10万円程度ですね。
(統計をとっていません。経験値です)
従業員は賞与をあてにして生活設計をしていますので、
支給できないのであれば早めに従業員に説明をしましょう。
また、臨時的に貸付の配慮もすることも必要でしょう。
    
◆─────────────────────────────────◆

    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
[松下幸之助の名言_格言|商売戦術30ヶ条]
14.お客の前で店員小僧をしかるくらいお客を追い払う妙手段はない。
◆─────────────────────────────────◆
  【無料】 月刊「ピカイチ情報通信」を無料でお送りします      
◆─────────────────────────────────◆
「ピカイチ情報通信」を月間(ときどき休刊あり)で発行しています。
郵送とメール送信により無料でお届けしています。
日刊メルマガとはひと味ちがった情報をお届けしています。
読者の方で、月刊「ピカイチ情報通信」を会社に送って欲しいかたは
下記より申し込んでください。
→ http://form.mag2.com/goslathiui
今、お申し込みをいただきましたら、最新号からお届けします。
最大1ヵ月お待ちいただくことがあります。
コンサルタント、社会保険労務士の方はお断りします。
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
     
◆─────────────────────────────────◆