■入社直後に退職…会社は損害賠償を請求できるのでしょうか?■

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年7月10日 Vol.6388
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・役員報酬と賞与の適切なバランス
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■性格は変えられなくても考え方は変えられる■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

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■入社直後に退職…会社は損害賠償を請求できるのでしょうか?■
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せっかく採用した社員から、

「親の介護を理由に退職したい」

と入社直後に申し出があったら、
驚いてしまいますよね。

採用活動に時間をかけ、

教育の準備も進めていた会社ほど、

「何とか責任を取ってもらえないのか」

と思うのも無理はありません。

これは多くの会社で
よくある悩みです。

しかし、ここで大切なのは、

「会社が損をした」

という気持ちと、

「法律上、責任を問えるか」

は別の問題だということです。

期間の定めがない雇用契約では、
労働者は退職の申し出をすることができます。

会社としては残念な結果であっても、
退職すること自体を理由として
補償を求めることは難しいと考えられます。

Q.
採用にかかった費用は
請求できないのでしょうか。

A.
採用費や教育準備などの負担があっても、
退職したことだけを理由に
請求することは難しいでしょう。

まずは法的な責任と、
会社として受けた損失は
分けて考えることが大切です。

Q.
入社したのだから、
最後まで働く義務はありませんか。

A.
退職を申し出ても、
すぐに雇用関係が終わるわけではありません。

その間は仕事を引き継ぐなど、
誠実に対応することが望まれます。

もし故意に会社へ損害を与えるような
行動があれば、
別の問題として検討される場合があります。

Q.
内定辞退なら結果は
変わるのでしょうか。

A.
事情によって考え方は異なります。

例えば、
親の介護など避けられない事情で
働くことが難しくなった場合には、

会社としても事情を踏まえて
対応する視点が大切でしょう。

ある会社では、
入社初日に家族の介護が急変し、
勤務を続けられなくなった社員がいました。

会社は当初、
突然の退職に戸惑いましたが、

事情を丁寧に確認した結果、
本人にもどうすることもできない状況である
ことが分かりました。

結果として、
円満に退職手続きを進めたことで、

後日のトラブルにも発展せず、
会社の評判を損ねることもありませんでした。

ここから学べることは、

退職の理由だけを見て判断するのではなく、

まず事実関係を確認し、
事情を冷静に整理することです。

感情的になってしまうと、
本来避けられるはずの
トラブルを招くことがあります。

ワンポイントアドバイス

入社時には、
退職のルールや引継ぎ方法を
あらかじめ説明しておくと安心です。

万一、早期退職が発生しても、
会社も本人も落ち着いて
手続きを進めやすくなります。

採用には時間も費用もかかります。

だからこそ、
突然の退職があると
会社の落胆は小さくありません。

それでも、
個々の事情はさまざまです。

まずは事実を確認し、
会社として冷静に対応することが、
結果的に会社を守ることにもつながります。

もし同じような場面に直面したら、

感情だけで判断せず、
一度立ち止まって状況を整理してみては
いかがでしょうか。

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判断に迷う場面も、落ち着いて一つずつ確認できます。
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【本からの気づきメモ】
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■性格は変えられなくても考え方は変えられる■

「性格は生まれつきだから変えられない」
と思われがちですが、性格には生まれ持った
変わりにくい部分と、環境や習慣によって変
わる部分の両方があるとされています。

明るい性格か暗い性格かを無理に変えようと
するよりも、物事の受け止め方や考え方を少
しずつ変えていくことが大切です。

例えば、雨の日に「嫌な一日だ」と考えるか、
「涼しく過ごしやすい日だ」と考えるかで、
その日の気分は大きく変わります。

人には誰でも良い面と苦手な面があります。
良い面が表に出れば、苦手な面は自然と目立
ちにくくなります。

「どうせ」と決めつける代わりに、「もしか
したら」と考える習慣を持つことで、前向き
な気持ちが育ち、日々の感じ方も少しずつ変
わっていきます。

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