【労務管理】兼業について
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年7月29日号 VOL.2764
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メンバーの満足度以上に顧客満足度が高まることはない
(続きは編集後記で)
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【労務管理】兼業について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
社長:Aさんは親の死により不動産業を相続しました。
会社の給料と同じくらいの家賃収入があるそうです。
中川:うらやましいですね。
社長:不動産業を経営しているのです。
これって、弊社の兼業禁止に抵触しませんか?
中川:抵触するかどうかは、Aさんの勤務状態によります。
社長:といいますと?
中川:Aさんは勤務中でも不動産業の仕事をすることがあるのですか?
社長:それは分かりません。
昼休みとかに不動産業の仕事をしているかもしれませんが、
把握していません。
中川:最近、Aさんに勤務状態に変化がありますか?
たとえば、遅刻が増えたとか、早退が増えたとか、あるいは
休みが増えたとか?
社長:目立った変化はありません。
以前よりは年休をとる頻度が増えたようなきがしますが。
中川:目立った変化はないのですね。
年休をとることは本人の自由ですから、年休をとるなとも
言えません。
社長:Aさんは兼業禁止に該当しますか?
中川:めだって、仕事に悪い影響がでていません。
兼業禁止は無理だと思ってください。
社長:わかりました。
(中川コメント)
従業員には業務専念義務があります。したがって、仕事中に密かに株の
取引をするなどは許してはいけません。
今回の場合は事業主として不動産業を営んでいます。兼業していると
見なして差し支えありません。
ただし、仕事はきちんとしている、しかも不動産業を営んでいることで
直接の悪影響が認められません。そのような状況であれば、
兼業禁止として懲戒処分をすることは無理でしょう。
また、兼業を禁止することも無理です。
就業規則に下記のような条文を記載することを推奨します。
「会社の許可なく他の会社の業務をしないこと」
この条文の趣旨は、兼業は原則として禁止だが、事情によっては
兼業を許可するということです。
今回の場合は、Aさんは休日を利用して不動産業を行っているようです。
たまに年休を使うとしても、年休をどのように利用するかは個人の自由です。
兼業したことによる懲戒処分は無理です。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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メンバーの満足度以上に顧客満足度が高まることはない
私は、「メンバーの満足度以上に顧客満足度が高まることはない」
「会社(ライブレボリュ-ーション)から愛されているという安心感がなけ
れば、メンバーがお客様を愛することはできない」と考えています。
おそらく、メンバー自身が愛されていることを実感していなければ、
「お客様を愛しましょう」といくら訴えたとしても、身が入らないでしょう。
従って、私はまずメンバーを大切にすることを誓って経営に取り組んでいま
す。その結果として、高い顧客満足度が実現するものと信じています。
ライブレボリューションは「メンバー第一、顧客第二主義」を掲げ、それを
実現するためのさまざまな制度・文化作りに取り組んでいます。それらが、
メンバーを幸せにし、お客様に対する最高のサービスを生み出すことにつな
がっています。
(宇宙一愛される経営 総合法令出版株式会社刊より)
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【DVD版】 パートの賃金の決め方セミナー
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主な内容
その1 相手の立場になって考えるポイントは何か?
その2 戦力化は定着がポイント。定着対策のポイントは?
その3 利益を確保する時給コストの考え方とは?
その4 年収103万円のカベはなぜ大きいか?
その5 効果的な労働契約とは?
その7 賃金制度は能力より労働条件優先で作る!
その8 正社員とパートの雇用区分のポイントとは?
その9 多能工化が進む、その仕組みとは?
その10 パートタイマーに退職金制度が必要な理由は?
その11 パートタイマーの就業規則を作成するコツは?
その12 モチベーション(やる気)を高める方法は?
その17 解雇の注意点
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