【労務管理】兼業について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年7月29日号 VOL.2764
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メンバーの満足度以上に顧客満足度が高まることはない

(続きは編集後記で)

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 【労務管理】兼業について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

社長:Aさんは親の死により不動産業を相続しました。
   会社の給料と同じくらいの家賃収入があるそうです。

中川:うらやましいですね。

社長:不動産業を経営しているのです。
   これって、弊社の兼業禁止に抵触しませんか?

中川:抵触するかどうかは、Aさんの勤務状態によります。

社長:といいますと?

中川:Aさんは勤務中でも不動産業の仕事をすることがあるのですか?

社長:それは分かりません。
   昼休みとかに不動産業の仕事をしているかもしれませんが、
   把握していません。

中川:最近、Aさんに勤務状態に変化がありますか?
   たとえば、遅刻が増えたとか、早退が増えたとか、あるいは
   休みが増えたとか?

社長:目立った変化はありません。
   以前よりは年休をとる頻度が増えたようなきがしますが。

中川:目立った変化はないのですね。
   年休をとることは本人の自由ですから、年休をとるなとも
   言えません。

社長:Aさんは兼業禁止に該当しますか?

中川:めだって、仕事に悪い影響がでていません。
   兼業禁止は無理だと思ってください。

社長:わかりました。

(中川コメント)

従業員には業務専念義務があります。したがって、仕事中に密かに株の
取引をするなどは許してはいけません。

今回の場合は事業主として不動産業を営んでいます。兼業していると
見なして差し支えありません。
ただし、仕事はきちんとしている、しかも不動産業を営んでいることで
直接の悪影響が認められません。そのような状況であれば、
兼業禁止として懲戒処分をすることは無理でしょう。
また、兼業を禁止することも無理です。

就業規則に下記のような条文を記載することを推奨します。
「会社の許可なく他の会社の業務をしないこと」

この条文の趣旨は、兼業は原則として禁止だが、事情によっては
兼業を許可するということです。

今回の場合は、Aさんは休日を利用して不動産業を行っているようです。
たまに年休を使うとしても、年休をどのように利用するかは個人の自由です。
兼業したことによる懲戒処分は無理です。

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    編集後記      
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メンバーの満足度以上に顧客満足度が高まることはない

私は、「メンバーの満足度以上に顧客満足度が高まることはない」
「会社(ライブレボリュ-ーション)から愛されているという安心感がなけ
れば、メンバーがお客様を愛することはできない」と考えています。

おそらく、メンバー自身が愛されていることを実感していなければ、
「お客様を愛しましょう」といくら訴えたとしても、身が入らないでしょう。

従って、私はまずメンバーを大切にすることを誓って経営に取り組んでいま
す。その結果として、高い顧客満足度が実現するものと信じています。

ライブレボリューションは「メンバー第一、顧客第二主義」を掲げ、それを
実現するためのさまざまな制度・文化作りに取り組んでいます。それらが、
メンバーを幸せにし、お客様に対する最高のサービスを生み出すことにつな
がっています。

(宇宙一愛される経営 総合法令出版株式会社刊より)

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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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