【労務管理】動作が緩慢で仕事が遅い

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年9月16日号 VOL.2822
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「政令」「省令」「条例」何がどう違う?
(続きは編集後記で)
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 【労務管理】動作が緩慢で仕事が遅い
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは今年定期採用で入社しました。
中川:6ヶ月目に入りましたね。
社長:Aさんは一所懸命に仕事をしているのですが、遅いのです。
   他の人なら3日でできる資料作りが、Aさんは一週間経っても完了
   しないのです。
中川:能力がないのですか?
社長:できあがった資料の出来映えは満足しています。
中川:なぜ、遅いのですかね?
社長:資料作りを命令させると、いろいろの調べ物をします。
   それにかなりの時間がかかり、なかなか作成に着手しないのです。
   どうしたものですかね?
中川:資料作成の期限は伝えていますか?
社長:まだ新人ですから、期限は定めていません。
中川:ビジネスは納期が重要課題です。
   期限を定めて仕事を与えるのが効果的だと思いますよ。
社長:ちょっと甘やかしましたか。
   では、期限を定めて仕事を与えるようにします。
中川:Aさんにいつまでできるかを聞き出しましょう。
   そうするとAさんが時間の見積もりをして、期限を言うでしょう。
社長:たぶん、期待したより先の期限を言うような気がします。
中川:仕事の予定を話させることです。
   それで妥当であればその期限でやらせてみます。
   仕事の準備に時間をかけすぎと分かれば、準備の範囲を指導します。
   たぶん、Aさんは完全に情報を収集してからでないと、仕事に
   着手できないのだと推測します。
社長:たしかし、あれもこれもと情報収集しています。
中川:今はネットで調べれば切りがないくらい情報を入手できますから。
社長:そうですね。
   便利が裏目ですね。
中川:そうですね。
   で、Aさんはどのような手順で仕事を進めるかをメモにさせます。
   それを上司に提出させます。
社長:なるほど。
中川:上司はAさんに中間報告をさせます。
   それで上司はメモと照合し、進捗状況を把握できます。
   その状況に応じて上司が指導します。
社長:それでも期限に間に合わない場合は?
中川:まだ、入社して半年です。
   期限に間に合わなくてもAさんを責めないことです。
   繰り返しているうちにAさんは仕事の進め方の要領を得るでしょう。
   焦らないことです。
社長:上司の関与が不足していました。
   私は上司にAさんのことについて中間報告をさせることにします。
中川:そうですね。
   それが一番効果があると思います。
(中川コメント)
本人の怠惰で動作が緩慢で仕事が遅い場合は時々叱ることで改善されます。
Aさんのように一所懸命に仕事をしているが仕事が遅い場合は
能力がないと切り捨てないことです。
新人教育は繰り返し指導することで、仕事の要領を身につけるものです。
そのポイントは上司、社長の関与です。
上司、社長が無関心ではAさんはなかなか一人前にならないでしょう。
「愛の反対は憎しみでなく無関心です」 マザーテレサ
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    編集後記      
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「政令」「省令」「条例」何がどう違う?
「政令」や「省令」、「条例」という言葉を聞いたことがあるだろう。
これは国会で制定する法律と同じように、私たちが守らなければならない
ルールのことだが、いったいこれらは法律とはどこがどう違うのだろうか。
じつは、定めた目的がそれぞれ違うのだ。
たとえば、政令とは内閣が制定する命令のことで、社会の変化に法律を対応
させるためにある。
というのは、法律の条文だけで取り締まろうとすると、新たに規制の対象が

加わった場合に法律そのものを改正しなければならない。それでは手続きに
あまりに時間がかかってしまう。
そこで、内閣の命令だけで規制対象を新たに付け加えられるようにしている
のだ。
このため、法律によっては条文に「政令で決められたものもその規制の対象
とする」と盛り込まれているものもある。
また省令は、厚生労働省などの各省の大臣が制定する命令のことだ。
条文には「省令で定める事項に基づき」などと記されている。
これも社会の変化に応じた法律になるよう、各省の大臣がその時々の実状に
合わせて決めている。
一例を挙げるなら、建築基準法は省令により、建設工事を請け負う際にどんな
資格が必要なのか、その範囲の詳細を定めている。
このような法律の一部のようになっている政令や省令と、まったく異なるのが
条例だ。
東京都の一部の区や名古屋市などは条例で路上喫煙を禁じているし、また京都
府をはじめとした多くの自治体では歴史ある町並みを保存するため、新しい建
築を規制する景観条例を設けている。
条例とは、法律とは別に自治体が独自に定める規制のことなのだ。
ちなみに、条例に罰則規定が設けられていれば2年以下の懲役、もしくは
100万円以下の罰金を科すことが可能である。
条例を軽く見ていると、手痛いペナルティが待っていることも覚えておきたい。
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