【健康診断】労働時間か?

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
  【東京】   12月20日(火)13時30分~16時30分
   http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
◆─────────────────────────────────◆
60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

→→  http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年9月25日号 VOL.2833
――――――――――――――――――――――――――――――――――
「リンカーンなら、こういう場合に、どうするだろう?」
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【健康診断】労働時間か?
◆────────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   健康診断のことについて相談します。
中川 社長のお体の具合が悪いのですか?
社長 お気遣いをいただきありがとうございます。
   そうではなく、従業員の定期健康診断についてです。
中川 失礼しました。
   定期健康診断のどんなことですか?
社長 当社では健診会社に来てもらっています。
   それで健康診断は就業時間中なのです。
中川 そうですか。
社長 しかし、いろいろな都合があり全員が健康診断を受けることが
   できません。
   受診できなかった社員は、個人別に健康診断を受けるように
   しています。
中川 きちんと実施されていますね。
社長 Aさんから「個人で受けた健康診断の時間は残業としてよいのか?」
   という質問がありました。
   理由は、「健康診断を時間内で行っているので、個人で時間外に受ける
   場合は残業手当がもらえるはず」と言うのです。
中川 定期的に健康診断をさせなければならないと法律で決まっています。
   しかも全員です。
   だから、会社に来たときに受診できなかった社員を他の日に
   受診させなければなりません。
   きちんとされているのは立派なことです。
社長 法律で決まっているので、はやり残業となりますか?
中川 なりません。
   
社長 へえ、ならないのですか。
中川 法律では健康診断を義務づけていますが、業務の遂行とは無関係です。
   したがって、そもそも健康診断の時間は労働時間ではありません。
   だから、時間内に行う義務はありません。
社長 そうなんですか。
   じゃあ、今後は仕事が終わってから健診車に来てもらっても
   いいのですね?
中川 そうです。
   その場合も残業代を払う必要はありません。
社長 であれば、健診車で受診できなかった社員を別の日に受診させても
   残業扱いにしなくていいのですね?
中川 ピンポーン!
   ただし、検診には一般健診と特殊健診があります。
   特殊健診の場合は労働時間となります。
社長 特殊健診とはなんですか?
中川 次のようなものです。
   分からなければ産業医に確認してください。
    1.じん肺健康診断
    2.有機溶剤中毒予防健康診断
    3.鉛健康診断
    4.四アルキル鉛健康診断
    5.特定化学物質健康診断
    6.高気圧作業健康診断
    7.電離放射線健康診断
社長 なんだか難しい名前が並びますね。
   なぜ、特殊健診は労働時間となるのですか?
中川 上記のことは仕事に従事している人だからです。
   長期間、従事していると健康に悪い影響があります。
   だから、仕事と密接に関連しているから労働時間なのです。
社長 一般健診も仕事と密接に関連しているのではないですか?
中川 密接とはいえません。
   一般的な健康管理は社員の義務です。
   だから、労働時間ではないのです。
社長 なるほど。
   一般健診は時間外に受診させても残業にならないことがわかり
   安心しました。
(中川コメント)
健康診断には一般健診と特殊健診があります。
どちらも法律で義務づけられています。
一般健診は労働時間としなくてもOKです。
(国は労働時間とすることが望ましいと通達を出しています。
拘束力はありません)
特殊健診は労働時間として扱わなければなりません。
その違いは業務との関連性があるかないかです。
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http:
//form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
「リンカーンなら、こういう場合に、どうするだろう?」
われわれも、他人をやっつけたくなった時には、ルーズヴェルト大統領の
ひそみにならって、
「リンカーンなら、こういう場合に、どうするだろう?」
と、考えてみることにしようではないか。
他人の欠点をため直してやろうという気持は、たしかに立派であり、賞讃に
価する。だが、どうしてまず自分の欠点を改めにかからないのだろう?
なまじっか他人を矯正するよりも、自分をなおすほうがよほど得であり、
かつ危険もすくない。
(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)
◆─────────────────────────────────◆
  【DVD版】 パートの賃金の決め方セミナー
◆─────────────────────────────────◆
主な内容
その1 相手の立場になって考えるポイントは何か?
その2 戦力化は定着がポイント。定着対策のポイントは?
その3 利益を確保する時給コストの考え方とは?
その4 年収103万円のカベはなぜ大きいか?
その5 効果的な労働契約とは?
その7 賃金制度は能力より労働条件優先で作る!
その8 正社員とパートの雇用区分のポイントとは?
その9 多能工化が進む、その仕組みとは?
その10 パートタイマーに退職金制度が必要な理由は?
その11 パートタイマーの就業規則を作成するコツは?
その12 モチベーション(やる気)を高める方法は?
その17 解雇の注意点
お申し込みは下記から
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-13.html
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆