【就業規則】金庫にしまっている

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など情報の環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に
会社のリスクがずいぶんと高くなっています。それらに的確に
対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
 個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力、
マイナンバーへの対応など、労務管理が求められる水準が格段
に高まっています。
 このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要
です。御社の就業規則は時代の変化に対応できていますか?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年10月11日号 VOL.2852
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「おぼつかず」はおぼつかない
(続きは編集後記で)
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 【就業規則】金庫にしまっている
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   就業規則について相談です。
中川:就業規則の何をご相談ですか?
社長:就業規則をみせて欲しいと、入社して半月のAさんが言いました。
   「どうして見たいのか?」と聞くと、「いろいろ」としか言わない
   のです。
   何か、会社のアラを探そうとしているのではと勘ぐります。
   就業規則は、見せなくてもいいですよね?
中川:就業規則はどこに保管しているのですか?
社長:金庫です。
中川:金庫ですか...。
社長:だって、就業規則は会社の憲法でしょう?
   大切なものですから、金庫にしまっています。
   弊社は、会社の機密情報管理には大変気をつかっています。
   その一貫です。
中川:Aさんが入社したとき、就業規則をみせましたか?
社長:とんでもないです。
   企業秘密ですから。
中川:何のために就業規則はあると思いますか?
社長:うーん。
   労働条件などを定めるためですね。
   それから、職場秩序を保つために、やってはいけないこと、
   やらなければならないことなども書いてあります。
中川:それは、従業員にああして欲しい、こうして欲しいという
   ことが書いてあると言うことですね?
社長:当然です。
 
中川:その就業規則を従業員に見せないということは、
   就業規則に書いてあることを守らなくても、従業員に
   文句が言えませんよ。
社長:大丈夫!大丈夫!
   常識的なことしか書いてありませんから。
   普通に働いている分には、何の問題もありません。
中川:たとえば、無断欠勤が7日続いたらどうなりますか?
社長:当然、解雇です。
中川:しかし、無断欠勤7日で解雇になるとは知らなかったと
   裁判沙汰になったら?
社長:就業規則にしたがって、解雇したのです。
   出るところに出て決着をつけます。
中川:あのう、その就業規則は無効となることがありますよ。
   就業規則を周知する義務があります。
   周知していない場合は、その就業規則は無効とされる判例が
   多いですよ。
社長:周知とは何ですか?
中川:1.就業規則を従業員に配布する。
   2.休憩所等において誰でも見える状態にする
   3.イントラネットなどで、誰でも見える状態にする
   以上の3つのどれかを実施することが周知です。
社長:そんなことをしたら、「年休がもらえるんだ!」と分かって
   どんどん年休を取ります。
   冗談じゃあない。
   弊社は、中小企業ですから、労働基準法をまもっていては
   倒産します。
中川:あのう、一人も年休を取る人はいないのですか?
社長:...。
   それが現実です。
中川:就業規則を金庫にしまっているのは、年休を請求されないため
   ですか?
社長:...。
   そうとも言えます。
中川:御社は従業員の定着が悪いでしょう?
社長:辞めるのは止めません。
   退職したら、また採用します。
中川:辞める原因は、年休がとれないことにあるかもしれませんよ。
社長:むむむ。
中川:従業員は年休を取る権利があることを知っていますよ。
   ただ、表面だって言わないだけですよ。
社長:そうかも知れませんが...。
中川:怖いのは内部告発です。
   違法なことを続けていると、内部告発する社員が出てくるかも
   しれません。
   内部告発をされて、会社が倒産した事例がたくさんありますよ。
社長:やはり、労働基準法は守らなければダメですか?
中川:はい。
社長:役員会で相談します。
中川:それがいいですね。
(中川コメント)
就業規則は、
1.従業員代表の意見を聴く
2.労働基準監督署に届け出る
3.従業員に周知する
ことで有効です。
年休など労働条件については、インターネットで簡単に情報を入手できます。
経営者に不都合だから就業規則を周知しない、ということは通用しません。
怖いのは、労働基準監督署より従業員の内部告発です。
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    編集後記      
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「おぼつかず」はおぼつかない
「計画の成功がおぼつかず、首脳部はあせりの表情を浮かべている」
ここで使われている「おぼつかず」はあやしげなことばです。
文法的にみていくと、打ち消しの助動詞「ず」の前は「おぼつか」ですから、
「おぼつ」という動詞の未然形と考えられます。
しかし、「おぼつく」などという動詞はありません。つまり、「おぼつかず」
ということばも存在しないのです。
これは本来「おぼつかない(覚束無いこと)」「ものごとがはっきりしない。
うまく運ぶか疑わしい」といった意味の形容詞で、
「おぼつかな」までが語幹です。
ですから「成功がおぼつかない様子で・・」というのが正しいのです。
(間違いことばの本 講談社より)
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  【DVD版】 けしからん社員への対応セミナー
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。 
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。
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