【労使協定】労基署に提出しなければならない協定書

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年10月24日号 VOL.2869
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風邪(かぜ) よこしまな風?
(続きは編集後記で)
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 【労使協定】労基署に提出しなければならない協定書
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   労使協定について質問です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 36協定(さぶろくきょうてい)とか変形労働時間制協定とか
   労使協定がいろいろあります。
   いくつくらいあるのですか?
中川 さあ?
社長 中川さんが専門家でしょう?
   そのくらい即答できないなんて怪しいですね。
   本当に社会保険労務士ですか?
中川 あのう、専門家と言っても得意分野と苦手な分野があります。
   社会保険労務士で労使協定がいくつかるかを即答できる
   人はほとんどいませんよ。
社長 とにかく、教えて。
中川 調べますね。(インターネットで検索)
   ええとですね。
   いろいろあるので、今回は労基署に届け出なければならない
   労使協定に絞りますね。
社長 そんなにたくさんあるのですか。
中川 労基署に届け出が必要な労使協定は
   1.任意貯蓄管理協定
   2.変形労働時間制(1ヶ月、1年、1週間)
   3.36協定(さぶろくきょうてい)
   4.事業場外労働
   5.専門型裁量労働
   の5つですね。
社長 へえ、難しそうな内容ですね。
   
中川 そうですね。社会保険労務士に相談した方が手っ取り早いですね。
社長 どうして労基署に届け出なければならないのですか?
中川 上記の5についてはすべて労基法違反なのです。
   しかし、協定は結んだ場合はOKとしますとうものです。
   だから、労基署が監視するのです。
社長 たとえば救急車がスピード違反や信号無視をしても
   Okというのと同じですね。
中川 似たようなものです。
社長 で、協定は一度労基署に出したら未来永劫OKですか?
中川 そうは問屋が卸しません。
   任意貯蓄管理協定は期限の定めはありません。
   しかし、そのほかの協定は1年だと思ってください。
   場合によっては3年でもOkですが。
   36協定は、原則1年ですから毎年提出しなければなりません。
社長 めんどうですね。
   自動更新ができればいいのに。
中川 そもそも違法行為ですから、厳しいのです。
社長 なるほど。
(中川コメント)
労使協定は、原則として1年に1回は更新しなければならないと
覚えておきましょう。
例外もありますが、例外を考えるとついつい
手続きに抜かりが生じやすいです。
特に、36協定は毎年提出しなければなりません。
担当者のカレンダーに予定を入れさせておきましょう。
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    編集後記      
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風邪(かぜ) よこしまな風?
温度や気圧などの関係で起こる空気の流れを「かぜ」(風)といい、
ウイルスによって呼吸器がおかされる病気も「かぜ」という。
病気のかぜは今日では「風邪」と書かれることが多いが、古くは「風」と
書いていた。
慶長八年(一六O二一)に刊行された『日葡辞書(にっぽじしょ)』に
「風邪(ふうじゃ)、よこしまのかぜ」について、「人のからだにしみこん
だり、人に病気を起こさせたりした悪い風」とある。
この「風邪」は江戸時代には「ふうじゃ」と音読みされ、
とくに感冒(かんぼう)を指すようになり、明治時代になって「かぜ」と
訓読みされるようになった。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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