【労務管理】人事考課で不当な扱いを受けたと苦情がきた
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年越しそばを食べるとき、声を出してはいけない!?
(続きは編集後記で)
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【労務管理】人事考課で不当な扱いを受けたと苦情がきた
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは施設管理業務を担当しています。
しかし、さっぱり仕事をしないのです。
中川:たとえば?
社長:取引業者と詳細な確認や検討をします。
それが、業者丸投げで、業者のいいようにされています。
業者は一社ではなく数社から相見積もりをとるように
指示しています。
しかし、それもしないのです。
結果的に、高いメンテナンス費用になっています。
中川:Aさんには注意、指導をしましたか?
社長:上司はその都度、面接をし、指導しています。
それでも改善が見られません。
中川:それでは人事考課は低く査定せざるを得ませんね。
社長:そこなんですよ。
弊社の職務給は人事考課によってアップダウンします。
査定は5段階(S、A、B、C、D)で行っています。
C評価としました。
それにより、15,000円下がりました。
中川:そうですか。
社長:Aさんは、給料を下げるのは不利益変更だから、おかしい。
訴えると上司に苦情を言ってきました。
中川:査定が平均未満ですから、給料がさがるのです。
不利益変更とはなりません。
社長:そうですよね。
それで、賃金制度として、給料が下がることがあることに
なっていると説明をしますが、納得しません。
そもそも、査定がCというのはおかしい。
ちゃんと仕事をしているのだからと、自分勝手な主張をします。
どうしたらいいですか?
中川:お話を聞く限り、C査定はおかしくないでしょう。
C査定であれば、給料がワンランク下がることになっています。
それも、妥当です。
Aさんの言い分は言い分として、受け付けますが、Aさんの言い分に
応じなくても良いです。
社長:そうなると、Aさんが訴えるかもしれません。
それは困ります。
中川:何が困るのですか?
社長:裁判になると、時間とお金がかかります。
それに面倒です。
中川:それがいやならAさんの言い分を聞くことですね。
査定を変更して、給料が下がらないように。
社長:それはできない。
中川:であれば、訴訟を覚悟しましょう。
今回のAさんの場合は、訴訟になっても会社は負けないと思います。
毅然とした態度で臨みましょう。
社長:わかりました。
(中川コメント)
本日の記事は、倉庫会社M事件(東京地裁 平28.7.26判決)を
参考にしました。
この事件は、不当な人事考課と長時間労働・パワハラによる精神疾患
について損害賠償等を求めたものです。
指導したが改善が見られなかったので、C査定をしたことは妥当である。
また、精神疾患になるほどの残業をしていないとして、それも認めません
でした。
実際の残業時間は、40~60時間が大半でした。期初の月が80時間近かった
だけでした。
上司が、「あんたなんか要らない」などと発言したことは、パワハラにあたる
として、慰謝料25万円と一部弁護士費用の賠償義務を認めました。
上司の腹立ち紛れの発言は要注意ですね。
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編集後記
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年越しそばを食べるとき、声を出してはいけない!?
いまでも、大晦日の夜には、年越しそばを食べるという家庭が少なくない。
そのなか、年越しそばを食べるときは、声を出すのを禁じている家庭もある。
食事はワイワイ会話しながら食べてこそ、楽しいもの。
せっかく家族が集まりながら、黙ってそばを食べるなんて、
何だかもの足りないと思う入もいるだろうが、年越しそばの本来の目的を
考えれば、こちらのほうが正統といえるかもしれない。
大晦日の夜に年越しそばを食べるのは、細く長いそばにあやかり、
達者で長生きすることを願うためといわれる。
あるいは、そばは切れやすいことから、一年の苦労を断ち切り、
翌年に持ち越さないためとか、植物のそばは風雨に叩かれても、
その後日光を浴びると元気になるので、それにあやかるためといった説もある。
いずれにせよ、健康や長寿を願う儀式であるかぎり、沈黙を守って厳粛な
態度でそばを食べるのは、けっしておかしな話ではないのだ。
(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)
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