【欠勤控除】部長の欠勤控除はOKか?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

 

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で

現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  20161231日号 VOL.2956

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正月飾りを大晦日に飾るのは夕ブー

 

(続きは編集後記で)

 

 

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 【欠勤控除】部長の欠勤控除はOKか?

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中川 こんにちは。

 

社長 こんにちは。

   A部長について相談します。

 

中川 はい、なんでしょう?

 

社長 年休を申請しないで欠勤しました。

   それで一日分を欠勤控除しました。

 

中川 はい。

 

社長 A部長から、管理監督者は残業代がもらえない。

   それは出退勤が自由だからだ。

   欠勤しても欠勤控除すべきではないはずだというのです。

   A部長の言うことはムリがあると思います。

   どうでしょう?

 

中川 A部長の主張は一理あります。

   しかし、出勤の義務がある日を欠勤したのであれば欠勤控除は可能です。

   でも、どうして年休を使わなかったのですか?

 

社長 どうも、管理職は残業代がもらえないことに不満を持っている

   ようなのです。

   それで、欠勤しても欠勤控除はできなから権利を主張すると

   いう気持ちだと思います。

   本人から聞いた訳ではないのですが。

   そんな気持ちであれば残念です。

 

中川 判例では欠勤控除を認める場合と認めない場合があります。

   したがって、断定的に申し上げる自信はありません。

   しかし、管理職といえども年休の取得は権利として認められています。

   ということは、年休を使うことで労働の義務を免れる

   ことを意味します。

 

社長 なるほど。

   いつ休んでも欠勤控除がないのであればそもそも年休は不要ですね。

 

中川 そうです。

   管理職といえども指定された労働日に労働する義務があると

   いうことです。

   だから、その日に年休を使わないで欠勤した場合は欠勤控除を

   しても良いのです。

 

社長 でも、大手の会社では控除しないと聞いたことがあります。

 

中川 それは完全月給制の場合だと思います。

   完全月給制であれば欠勤しても欠勤控除をしないのが

   一般的です。

   しかし、休む場合は年休を使っていますよ。

 

社長 なるほど。

   賃金制度の仕組みが違うのですね。

 

中川 御社の場合は月給日給制です。

   欠勤した場合は控除すると賃金規程に明記されています。

   それは管理職といえども例外ではありません。

 

社長 なるほど。そうなっているのですか。

   今回の件はどうしたらいいでしょうか?

 

中川 A部長と話し合うことです。

   年休は事前申請が原則だが今回は年休をとることを

   認めるから年休届けを提出するようにと。

 

社長 なるほど。

 

中川 欠勤控除をして良いかどうかは判例では分かれていることは

   先に述べたとおりです。

   したがって、賃金規程では管理職も欠勤控除があることを

   明記しておくと争いがなくなることでしょう。

 

社長 わかりました。

   賃金規程を改定します。

 

 

(中川コメント)

 

管理職の欠勤控除は可能です。

賃金規程で明記すると良いでしょう。

 

管理職は完全月給制としている会社があります。

その場合は、欠勤控除はありませんが、長期の欠勤の場合は

欠勤控除するのが一般的です。

完全月給制の場合も欠勤控除のルールを明記すべきです。

 

 

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    編集後記      

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正月飾りを大晦日に飾るのは夕ブー

 

しめ飾り、門松などの正月飾りは1230日に飾るのがしきたり。

大晦日に飾るのは「一夜かざり」といわれ、年神(としがみ)を迎える

誠意に欠けるとして忌まれてきた。

また、29日に飾るのも「苦(九)に結びつく」ということで嫌われるので、

30日に飾るのがベストとなる。

 

(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)

 

 

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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後15ヶ月の間に

180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。

経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗

訴しました。

信じられないでしょうが。 

 

問題点は二つあります。

一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。

二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。

経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。

 

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