【残業代】端数はキリ捨てて良いか

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 「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー

    【東京】 平成29322日(水)1330分~16

       
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 役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に

致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という

のは、もはや過去の迷信です。

 

 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例

を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。

 

 役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す

る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ

れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。

 

 契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の

事情に合わせた検討が必要です。

トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。

 

※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き

合いのある金融機関等にご相談下さい。

 

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

 

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

 

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で

現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  201714日号 VOL.2960

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[孫正義の名言格言|情報の価値は万金に値する]

 

(続きは編集後記で)

 

 

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 【残業代】端数はキリ捨てて良いか

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中川:こんにちは。

 

社長:こんにちは。

   残業時間で端数を切り捨ててもいいのですよね?

 

中川:いいのですよね?とはどういうことですか?

   端数を切り捨てているのですか?

 

社長:そうです。

 

中川:どんなふうに切り捨てているのですか?

 

社長:30分未満の場合です。

 

中川:その30分は月間ですか?

   それとも毎日ですか?

 

社長:変なことを聞きますね。

   毎日です。

   残業をしない日は切り捨てようがありませんが。

 

中川:それは違法です。

 

社長:セミナーで講師が30分未満は切り捨ててもいいと

   話していたから違法とは思っていません。

   しかし、従業員からおかしいのではないかと言っている

   人がいるので確認したかったのですが。

 

中川:従業員の方が正しいです。

 

社長:それは意外ですね。

   タイムカードは端数が出るに決まっています。

   それにおしゃべりをして打刻が遅くなる人もいるのでしょう。

   30分未満は当然でしょう。

   セミナーの講師もそう言っていましたし。

 

中川:それは社長の聞き間違いです。

 

社長:そうですか...。

 

中川:想像ですが講師が言ったのは、

   「1ヶ月の残業時間を集計して1時間未満の端数がある場合は

   30分未満は切り捨てる」ではないでしょうか?

 

社長:え?

   そうなっているのですか。

   日々ではなく1ヶ月を集計して端数が出た場合ですか。

 

中川:はい、日々の端数を切り捨てるのはダメです。

 

社長:そんなこと、労基法に書いてありますか?

 

中川:労基法には書いてありません。

   通達にそう書いてあります。

 

社長:通達とは何ですか?

   通達は法律ですか?

   法律でなければ守らなくてもいいのでは?

 

中川:法律だけでは行政に統一性がなくなる恐れがあります。

   たとえば、端数処理を切り捨てても良い労基署と

   ダメだという労基署がある、あるいは、1時間未満は切り捨てて

   良いという労基署と1分でも切り捨ててはダメだと労基署が

   あったら、会社はどうしたらいいか困ります。

 

   監督官でも法律の解釈で幅が生じます。その幅はある程度

   やむを得ませんが、その幅を狭くして公平な取り扱いを

   するのです。

 

社長:それはそうですね。

 

中川:切り上げ切り捨てなどの実務面は法律に書いてありません。

   労基署が勝手に判断して行政指導をすると現場は混乱します。

   そのため、上級機関が下級機関に通達を出して法律の運用を

   指示しているのです。

 

社長:へえ。

   では、通達は、私たちは知ることができないのですか?

   知っておかなければ間違いをする可能性があります。

 

中川:本が発行されています。

   また、インターネットで検索すると調べることができます。

   困った場合は労基署に問いあわせをすれば教えてもらえます。

   ファックスで送ってくれる労基署もありますよ。

   顧問契約をしてる社会保険労務士に確認するのも方法です。

 

社長:そうですか。

   話は戻りますが、日々の30分未満のカットは、今後しません。

   1分でも切り捨てができないのですね?

   でも、端数を払うのは納得できません。

 

中川:1分でも仕事をしたのであればその分は残業代として

   払わなければなりません。

   しかし、会社が指示していた場合のことです。

 

社長:意味が分かりません。

 

中川:タイムカードが労働時間と一致していることは少ないと思います。

   したがって、タイムカードの打刻は単なる出退勤の記録とします。

   残業時間は別に残業指示書などで時間管理をすることです。

   残業指示書で、30分単位で残業を指示することは違法では

ありません。

 

社長:なるほど。

 

 

(中川コメント)

 

労基署はタイムカードの打刻時間通りに1分単位で払うよう行政指導

する場合もあります。

残業時間は残業指示書で指示しましょう。

その場合は15分単位、30分単位など会社で自由に決めることができます。

 

なお、30分未満の切り捨てについては次の通達にあります。

 

(昭和63.3.4 基発第150号)

 

以下の取り扱いは労基法違反として取り扱わない

 

・ 1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の

  合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨

  て、それ以上を1時間に切り上げること

・ 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること。

・ 1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の割増賃金の

  総額の1円未満の端数を四捨五入すること。

・ 1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること。

・ 1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日

  に繰り越して支払うこと。

 

 

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    編集後記      

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[孫正義の名言格言|情報の価値は万金に値する]

 

たとえばこれから宝島に行きます。

その島で宝を掘り当てて一発当てたいと思っている時に何が一番欲しいか。

僕なら地図とコンパスだけでいい。

宝が隠されているところを記した地図とコンパスさえあれば三日と

かからず宝を見つけて飢え死にする前に掘り当ててさっさと逃げます。

情報の価値は万金に値する

 

 

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 退職金制度の見直をご検討の方へ

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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。

また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その

理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退

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退職金制度の見直しは次のステップで行います。

 

 ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化

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 ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)

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 ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する

 ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る

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(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)

 

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コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。

 

 

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