【人事】パートを店長にするのは違法か?
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 2月14日(火) 10時~16時30分
【東京】 5月18日(木) 10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 2月14日(火) 10時~16時30分
【東京】 5月18日(木) 10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
お申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年1月18日号 VOL.2978
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[渋沢栄一の名言・格言|実業家は自分の財産を増やすだけでは駄目]
(続きは編集後記で)
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【人事】パートを店長にするのは違法か?
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【人事】パートを店長にするのは違法か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
弊社はスーパーマーケットを経営しています。
来月末でA店の店長が退職します。
その後任にBさんを店長にしようと考えています。
Bさんはパートです。
パートを店長にすることは問題がありますか?
弊社はスーパーマーケットを経営しています。
来月末でA店の店長が退職します。
その後任にBさんを店長にしようと考えています。
Bさんはパートです。
パートを店長にすることは問題がありますか?
中川:店長にするということは、管理職ということですか?
社長:そうです。
店の運営の権限を与えます。
仕入れから採用まで。
店の運営の権限を与えます。
仕入れから採用まで。
中川:Bさんの勤務時間は?
社長:一日4時間です。
中川:一日4時間で店長の仕事をこなせますか?
社長:今までの店長の仕事を4時間でこなすことは無理です。
それで、店長の仕事で定型的なものは他の人に振り分けます。
そうすれば、店長の仕事はできるはずです。
それで、店長の仕事で定型的なものは他の人に振り分けます。
そうすれば、店長の仕事はできるはずです。
中川:Bさんが店長になったとして、店長が店にいないときに
問題が起こった場合に部下は相談できないのでは?
問題が起こった場合に部下は相談できないのでは?
社長:その場合は副店長に相談するようにします。
中川:副店長で大丈夫ですか?
社長:日常的なことであれば問題ありません。
中川:たとえば、Bさんが不在の時に大きなクレームが出てきたら
副店長では対応できないのでは?
副店長では対応できないのでは?
社長:その場合はBさんでも対応が難しいでしょう。
大きなクレームの場合は私に報告があります。
私が指示してクレーム対応をします。
大きなクレームの場合は私に報告があります。
私が指示してクレーム対応をします。
中川:そうですか。
社長:パートを管理職にすることは違法ですか?
中川:いいえ、違法ではありません。
ただし、管理職となると休日や休憩、残業等は対象外となります。
パートであっても残業をしても残業を払わなくてもOKという
ことです。
ただし、管理職となると休日や休憩、残業等は対象外となります。
パートであっても残業をしても残業を払わなくてもOKという
ことです。
社長:それはBさんがかわいそうです。
残業や休日出勤はきちんと払います。
残業や休日出勤はきちんと払います。
中川:であれば、労働基準法でいう管理監督者ではありませんね。
パートを店長にしても問題ありません。
パートを店長にしても問題ありません。
社長:安心しました。
Bさんは、子育てが終わったら、正社員にしようと思っています。
Bさんは、子育てが終わったら、正社員にしようと思っています。
中川:良い方がいらっしゃいますね。
(中川コメント)
パートを管理監督者にすることは違法ではありません。
本日の記事ではBさんは労働基準法でいう管理監督者ではありませんが、
店長という立場になります。
それにより36協定の使用者はパートのBさんが締結することなります。
パートを管理監督者にすることは違法ではありません。
本日の記事ではBさんは労働基準法でいう管理監督者ではありませんが、
店長という立場になります。
それにより36協定の使用者はパートのBさんが締結することなります。
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
【東京】 4月12日(水)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
【東京】 4月12日(水)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
↓
→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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[渋沢栄一の名言・格言|実業家は自分の財産を増やすだけでは駄目]
私は、実業家の中に名をつらねながら、大金持ちになるのは悪いと
考えている。
考えている。
人情としては誰でも他人より多く蓄積したいと苦心するのが
普通であるが、この多いということには際限がない。
極端に考えて、もし一国の財産をことごとく一人の所有物としたら、
どういう結果をきたすであろう。
これこそ国家の 最大不祥事ではあるまいか。
普通であるが、この多いということには際限がない。
極端に考えて、もし一国の財産をことごとく一人の所有物としたら、
どういう結果をきたすであろう。
これこそ国家の 最大不祥事ではあるまいか。
このように際限のない欲望に向かって欲をたくましくする者が
続出するよりも、むしろ知識ある、よく働く人を多く出して
国家の利益を計るほうが万全の策であると思う。
一人が巨額の財産を築いてもそれが社会万民の利益となるわけでもないし、
ようするに無意義なことになってしまう。
続出するよりも、むしろ知識ある、よく働く人を多く出して
国家の利益を計るほうが万全の策であると思う。
一人が巨額の財産を築いてもそれが社会万民の利益となるわけでもないし、
ようするに無意義なことになってしまう。
無意義なことに貴重な人間の一生を捧げるというのは
ばかばかしいかぎりで、人間と生まれた以上は
もう少し有意義に
人生を過ごすべきであろう。
ばかばかしいかぎりで、人間と生まれた以上は
もう少し有意義に
人生を過ごすべきであろう。
実業家として立とうとするならば、自分の学術知識を活用し、
主義に忠実に働いて一生を過ごせば、そのほうがはるかに価値のある人生
である。
主義に忠実に働いて一生を過ごせば、そのほうがはるかに価値のある人生
である。
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最大1ヵ月お待ちいただくことがあります。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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