【就業規則】労働条件を上げて欲しいと言われた

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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月15日号 VOL.3015
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[孫正義の名言格言|企業買収をする前にやっておくべきこと]
(続きは編集後記で)
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 【就業規則】労働条件を上げて欲しいと言われた  
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   次から次へと法律が変わり、その対応に振り回されています。
中川:同感です。
   社会保険労務士ですから、専門家のつもりです。
   しかし、質問をされてもとっさには答えられないことが増えました。
社長:このたび、就業規則の見直しをしました。
   これは労働基準監督署に届出なければなりません。
中川:そうですね。
社長:困ったことになりました。
中川:何を困っているのですか?
社長:就業規則は従業員代表の意見を聞かなければなりません。
   今度選挙で選ばれたのはAさんです。
   それで、Aさんに新しい就業規則を見せて、意見を聞きました。
中川:はい。
社長:Aさんがたくさんの意見を出してきました。
中川:どんなことですか?
社長:A4用紙一枚にびっしりです。
   びっくりしました。
   Aさんは以前は大手企業で働いていました。
   大手企業並みの労働条件をせよとのことです。
   たとえば、休日日数は年間124日にしろと。
   そのほか、一日の労働時間は7時間にしろと。
   そのほか、いろいろ。
中川:そうですか。
社長:こんな要望を聞いたら会社は倒産します。
中川:あのう、これは要望というか意見というか。
   労働組合との団体交渉ではありません。
   Aさんのこれらは意見です。
社長:意見といいますと?
中川:就業規則に対する意見です。
   これらは聞き置けばいいのです。
社長:聞き置くと言いますと?
中川:意見に従う必要はないと言うことです。
社長:そうですか。
   しかし、就業規則を労働基準監督署に届け出るには、意見書を
   添えなければなりません。
   A4用紙一枚分をそのまま労働基準監督署に提出するのですか?
中川:そうです。
社長:監督署は会社に対して文句を言うのではないですか?
中川:労働基準監督署は労働基準法に違反していれば、それを是正するように
   勧告します。
   しかし、労働基準法に違反していなければそのまま受け付けます。
社長:労働基準法に違反していないとは?
中川:たとえば、年間休日日数は105日(詳細略)が原則となります。
   年間休日が100日であれば労働基準法違反です。
   しかし、124日は法律を上回っています。
   それに従う必要はありません。
社長:では一日の労働時間もそうですか?
中川:労働基準法では一日8時間以上働かせてはいけない(例外あり 略)と
   なっています。
   したがって、8時間は違法ではありません。
   意見として出されている7時間は、単なる意見です。
   その意見に応じるかどうかは経営者のご判断です。
社長:そうですか。
   ほっとしました。
   では、このまま労働基準監督署に提出します。
中川:はい。
(中川コメント)
就業規則を改定した場合、労働基準監督署に意見書を添えて
提出しなければなりません。
意見書に従業員の要望が書かれてあっても、労働基準法に違反していない
限りは応じる義務はありません。
ただし、従業員の意見には真摯に検討するのがいいでしょう。
従業員が勇気を絞って意見を言っているのですから。
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    編集後記      
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