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【退職】突然退職した
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【退職】突然退職した
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんにことで相談します。
Aさんにことで相談します。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんが突然退職をすると言って2週間が経ったら
会社に来なくなりました。
なんでも、2週間が経てば働く義務はないというのです。
法律を勉強しているようです。
会社に来なくなりました。
なんでも、2週間が経てば働く義務はないというのです。
法律を勉強しているようです。
中川:そうですか。
就業規則ではどうなっていますか?
就業規則ではどうなっていますか?
社長:退職する場合は3ヶ月前に申し出ることとあります。
後任者の採用や仕事の引き継ぎがあるので3ヶ月は必要です。
後任者の採用や仕事の引き継ぎがあるので3ヶ月は必要です。
本当に2週間経ったら来なくてもOKなのですか?
中川:そうですね。
3ヶ月前までに申し出ることというのは労働契約です。
したがって、同意があれば労働契約が優先されますので
3ヶ月前の申し出が有効になります。
ただし、違法でない場合に限りますが。
3ヶ月前までに申し出ることというのは労働契約です。
したがって、同意があれば労働契約が優先されますので
3ヶ月前の申し出が有効になります。
ただし、違法でない場合に限りますが。
社長:では、当社の就業規則は違反していませんね?
中川:違反していると考えた方がいいです。
社長:微妙な言い方ですね。
違反なら違反と断言してください。
「違反していると考えた方がいいです」ではどうしたらいいか
わかりません。
違反なら違反と断言してください。
「違反していると考えた方がいいです」ではどうしたらいいか
わかりません。
中川:実は労働基準法(以下労基法)には何も書いてありません。
社長:では、違法ではないですよね?
中川:労基法に記載していない場合は、民法が適用されます。
社長:へえ、そうなんですか。
中川:労基法は民法の範囲に入ります。
民法によれば、期間の定めのない契約はいつでも
解約の申入れをすることができるとあります。
ただし、「雇用は、解約申入の後2週間を経過したるに
因りて終了する」(民法第627条第1項)と定めています。
民法によれば、期間の定めのない契約はいつでも
解約の申入れをすることができるとあります。
ただし、「雇用は、解約申入の後2週間を経過したるに
因りて終了する」(民法第627条第1項)と定めています。
だから、2週間が経過したら契約が終了するのです。
社長:へえ、民法にはそんなことが書いてあるのですか。
じゃあ、当社の3ヶ月前は違法ですか?
じゃあ、当社の3ヶ月前は違法ですか?
中川:違法と考えた方がいいですね。
社長:また、微妙な言い回しですね。
中川:実務的には2週間で退職されると困ることが多いですね。
だから、やはり最低でも1ヶ月前には申し出て欲しいですね。
3ヶ月というのは妥当な期間ですね。
だから、やはり最低でも1ヶ月前には申し出て欲しいですね。
3ヶ月というのは妥当な期間ですね。
社長:でも、違反なんでしょう?
中川:そうですね。
法律論では違反でしょう。
争われたら会社が敗訴するでしょう。
社長:やりにくい世の中ですね。
法律論では違反でしょう。
争われたら会社が敗訴するでしょう。
社長:やりにくい世の中ですね。
中川:でも法律でそうなっていれば逆らってもしょうがないですね。
社長:では、どうすればいいですか?
中川:原則として3ヶ月前には申し出て欲しいとしておきましょう。
しかし、急に退職を申し出てもそれを受け付ければ
違法としてもめることはないでしょう。
しかし、急に退職を申し出てもそれを受け付ければ
違法としてもめることはないでしょう。
社長:ふーん。
中川:会社のことを考えないで突然辞めたのはAさんが初めてでしょう?
社長:そうですね。
中川:ほとんどの従業員は会社のことも考えて余裕を持って
退職願を提出すると思います。
たまにはAさんのような人もいると割り切ることですね。
退職願を提出すると思います。
たまにはAさんのような人もいると割り切ることですね。
社長:そうですね。
(中川コメント)
退職の申し出は2週間(14日)が経過したら法的には拘束できません。
しかし、2週間では実務が追いつきません。
少なくとも1ヶ月前、できれば3ヶ月前に申し出て欲しいものです。
機会をとらえて「少なくとも1ヶ月前には、できれば3ヶ月前には
退職の申し出をしてほしい。残された人が迷惑にならないように。
飛ぶ鳥は跡を濁さずといいます」というような趣旨を伝えましょう。
少なくとも1ヶ月前、できれば3ヶ月前に申し出て欲しいものです。
機会をとらえて「少なくとも1ヶ月前には、できれば3ヶ月前には
退職の申し出をしてほしい。残された人が迷惑にならないように。
飛ぶ鳥は跡を濁さずといいます」というような趣旨を伝えましょう。