【通災】義父の介護のため寄り道をする場合

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 【通災】義父の介護のため寄り道をする場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A子さんのことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A子さんは義理のお父さんの介護をしています。
   そのため退社後、寄り道をしています。
   その場合は通勤災害の対象外となりますか?
中川:いいえ、対象となります。
   法律に追加されました。
社長:そうですか。
   それはよかった。
中川:平成20年4月1日施行です。
   ただし、継続的に反復していることが条件です。
社長:ふーん。
   ところで、介護中に負傷したらどうなりますか?
中川:介護中は通災の対象外です。
社長:へえ、どうしてですか?
中川:たとえば社員が出勤するとします。
   出勤の準備を家でしていたときに些細なことで奥さんから
   殴られて大けがをしたとします。
社長:そんなたとえをしなくても...。
中川:そうですね。
   風呂ですべってケガをしたとしましょう。
社長:うん。
中川:その場合は通災になりません。
   家の中ですから。
   まだ通勤を開始していないからです。
社長:では、どこからが通災になるのですか?
中川:玄関を出たときです。
社長:ふーん。
   では、玄関を出ようとして転んで体が半分玄関から出ていたら?
中川:プッ!
   そんなこともありえるでしょうね。
社長:その場合は?
中川:労働基準監督署に判断してもらえばいいですよ。
   中川には分かりません。
社長:つまり、A子さんの場合は義父の家の玄関を境に
   通災かどうかが判断されるということですね。
中川:そういうことです。
   介護中のケガなどは通勤とは違いますから通災とはなりません。
社長:A子さんに伝えておきます。
   何もないことが一番いいのですが。
中川:そうですね。
(中川コメント)
労働者災害補償保険法施行規則の条文を転記します。
(日常生活上必要な行為)
第八条  法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一  日用品の購入その他これに準ずる行為
二  職業訓練、学校教育法第一条 に規定する学校において行われる教育
  その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資する
  ものを受ける行為
三  選挙権の行使その他これに準ずる行為
四  病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる
  行為
五  要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、
  かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護
 (継続的に又は反復して行われるものに限る。)