【社会保険】外国人労働者の場合
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【社会保険】外国人労働者の場合
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【社会保険】外国人労働者の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんのことで相談です。
Aさんのことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは外国人です。
社会保険に加入しています。
社会保険に加入しています。
中川:そうですか。
社長:Aさんは単身で来日しています。
母国には奥さんや子供がいます。
それで、家族は被扶養者にしてもらえないのかと相談がありました。
健康保険は国内で使うものだと思います。
家族が来日すれば使えると思うのですが、どうなんでしょう?
母国には奥さんや子供がいます。
それで、家族は被扶養者にしてもらえないのかと相談がありました。
健康保険は国内で使うものだと思います。
家族が来日すれば使えると思うのですが、どうなんでしょう?
中川:母国の家族でも条件を満たせば被扶養者になれます。
健康保険は当然、国内で使えます。
しかし、母国で治療を受けた場合でも保険給付はあります。
健康保険は当然、国内で使えます。
しかし、母国で治療を受けた場合でも保険給付はあります。
社長:しかし、母国の病院に日本の健康保険証を見せても受け付けて
もらえないでしょう?
もらえないでしょう?
中川:そうですね。
母国の病院に治療費を払って、その後、国内の健康保険組合に
請求することになります。
母国の病院に治療費を払って、その後、国内の健康保険組合に
請求することになります。
社長:そうですか。
手続きは簡単ですか?
手続きは簡単ですか?
中川:面倒です。
次の書類が必要です。
1.療養費支給請求書
2.医師の診療明細書(翻訳者の氏名・住所が記載されている
日本語の翻訳が必要)
3.領収書
4.振込先銀行の口座番号
5.印鑑
次の書類が必要です。
1.療養費支給請求書
2.医師の診療明細書(翻訳者の氏名・住所が記載されている
日本語の翻訳が必要)
3.領収書
4.振込先銀行の口座番号
5.印鑑
社長:へえ、診療明細書には翻訳が必要なのですか。
中川:面倒ですが、しょうがないですね。
ところでAさんはどの国からですか?
ところでAさんはどの国からですか?
社長:アメリカです。
中川:厚生年金保険はどうしていますか?
社長:健康保険とセットなので、加入させます。
中川:アメリカは日本と「社会保障協定」を締結しています。
もし、Aさんが5年以内に帰国するのであれば、厚生年金保険には
加入しなくても良いのです。
もし、Aさんが5年以内に帰国するのであれば、厚生年金保険には
加入しなくても良いのです。
社長:どうしてですか?
中川:年金制度は母国にもありますので、二重加入になり、保険料が
掛け捨てになります。
その問題を解消するために国同士で協定を結んでいます。
掛け捨てになります。
その問題を解消するために国同士で協定を結んでいます。
社長:それはうっかいりしていました。
Aさんは3年の約束で来日してもらっています。
修正します。
Aさんは3年の約束で来日してもらっています。
修正します。
(中川コメント)
外国人労働者の厚生年金保険は、5年以内に帰国する場合は、
厚生年金保険料が免除されます。
厚生年金保険料が免除されます。
その理由は、両国で厚生年金保険料を徴収される問題を解消するためです。
そのため、両国間で「社会保険協定」を締結しています。
協定を締結している国は下記のとおりです(平成29年1月1日現在)
そのため、両国間で「社会保険協定」を締結しています。
協定を締結している国は下記のとおりです(平成29年1月1日現在)
ドイツ
イギリス
韓国
アメリカ
ベルギー
フランス
カナダ
オーストラリア
オランダ
チェコ
スペイン
アイルランド
ブラジル
スイス
ハンガリー
インド
イギリス
韓国
アメリカ
ベルギー
フランス
カナダ
オーストラリア
オランダ
チェコ
スペイン
アイルランド
ブラジル
スイス
ハンガリー
インド