【健康保険】適用の対象を拡大? ~保険外併用療養制度
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【健康保険】適用の対象を拡大? ~保険外併用療養制度
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【健康保険】適用の対象を拡大? ~保険外併用療養制度
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Q.保険適用外の医療と一緒に受けても全額自己負担にならない
ものが増えたそうですが、どのようなものですか。
ものが増えたそうですが、どのようなものですか。
(中川コメント)
A.患者申出療養が昨年追加に
先進的な医療技術で、健康保険や国民健康保険の保険診療
としていまだ認められていないものについては、被保険者
がこれらの医療を受けた場合には全額自己負担になります。
しかし、従来から保険が適用される通常の医療が合わせて
実施された場合に、通常の医療の部分(基礎的部分)には保険
の給付がなされる「保険外併用療養制度」があります。この
制度が適用される「評価療養」に属する先進医療は限定列挙
されており、これに該当しない療養を受けた場合は「基礎的
部分」も全額自己負担です。
としていまだ認められていないものについては、被保険者
がこれらの医療を受けた場合には全額自己負担になります。
しかし、従来から保険が適用される通常の医療が合わせて
実施された場合に、通常の医療の部分(基礎的部分)には保険
の給付がなされる「保険外併用療養制度」があります。この
制度が適用される「評価療養」に属する先進医療は限定列挙
されており、これに該当しない療養を受けた場合は「基礎的
部分」も全額自己負担です。
平成28年4月から保険外併用療養制度の適用対象が拡大され、
安定性・有効性が認められた一定の有効性が認められた一定
の先進的な医療のうち、主に難病患者等の希望により実施
されるもので、所定の手続きにより保険給付を認める「患者
申出療養」が加わりました。
安定性・有効性が認められた一定の有効性が認められた一定
の先進的な医療のうち、主に難病患者等の希望により実施
されるもので、所定の手続きにより保険給付を認める「患者
申出療養」が加わりました。
ただし、原則として将来保険適用につながるデータや科学的
根拠が集積できるものであることが必要で、医療格差を招く
おそれのある「混合診療」の安易な解禁にならないよう、
一定の歯止めがかけられています。
根拠が集積できるものであることが必要で、医療格差を招く
おそれのある「混合診療」の安易な解禁にならないよう、
一定の歯止めがかけられています。
提供:労働新聞