【健康保険】適用の対象を拡大? ~保険外併用療養制度

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【健康保険】適用の対象を拡大? ~保険外併用療養制度
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Q.保険適用外の医療と一緒に受けても全額自己負担にならない
  ものが増えたそうですが、どのようなものですか。
(中川コメント)
A.患者申出療養が昨年追加に
  先進的な医療技術で、健康保険や国民健康保険の保険診療
  としていまだ認められていないものについては、被保険者
  がこれらの医療を受けた場合には全額自己負担になります。
  
  しかし、従来から保険が適用される通常の医療が合わせて
  実施された場合に、通常の医療の部分(基礎的部分)には保険
  の給付がなされる「保険外併用療養制度」があります。この
  制度が適用される「評価療養」に属する先進医療は限定列挙
  されており、これに該当しない療養を受けた場合は「基礎的
  部分」も全額自己負担です。
  平成28年4月から保険外併用療養制度の適用対象が拡大され、
  安定性・有効性が認められた一定の有効性が認められた一定
  の先進的な医療のうち、主に難病患者等の希望により実施
  されるもので、所定の手続きにより保険給付を認める「患者
  申出療養」が加わりました。
  ただし、原則として将来保険適用につながるデータや科学的
  根拠が集積できるものであることが必要で、医療格差を招く
  おそれのある「混合診療」の安易な解禁にならないよう、
  一定の歯止めがかけられています。
                   提供:労働新聞