【労働時間】携帯電話あると不可? ~事業場外みなし制を導入

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 【労働時間】携帯電話あると不可? ~事業場外みなし制を導入
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Q.外勤中心の営業部門について事業場外労働のみなし労働時
    間制を採用しています。担当社員には業務用の携帯電話を
    貸与しているところ、労働時間の検討をした際、携帯電話
    を持っている以上は勤務の開始と終了が把握できるので、
    みなし労働時間制は使えないのではという意見が出ました
    が、実際そうなのでしょうか。 
(中川コメント)
A.時間の把握が無理なら可能
  事業場外労働でみなし労働時間制を採用できるのは、労働
  時間を「算定し難いとき」に該当することが要件で、社外
  で随時使用者の指示を受けて動くような場合は適用できま
  せん(昭和62年1月1日基発1号)。
  当該通達はポケットベル等が利用されていた時代のもので、
  使用者が随時外勤の労働者に指示を出し、労働時間を把握
  するケースは多くありませんでした。その後携帯電話の
  普及で把握が容易になり、社員に携帯電話を貸与する会社
  がみなし労働時間制を認められなかった裁判例も出てきま
  した。
  もっとも携帯電話を貸与しているからみなし労働時間制が
  採用できないということではなく、あくまで実質的に労働
  時間の把握ができるか否かが判断の分かれ目になると考え
  られます。
  
                    提供:労働新聞社