【労働時間】携帯電話あると不可? ~事業場外みなし制を導入
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【労働時間】携帯電話あると不可? ~事業場外みなし制を導入
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【労働時間】携帯電話あると不可? ~事業場外みなし制を導入
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Q.外勤中心の営業部門について事業場外労働のみなし労働時
間制を採用しています。担当社員には業務用の携帯電話を
貸与しているところ、労働時間の検討をした際、携帯電話
を持っている以上は勤務の開始と終了が把握できるので、
みなし労働時間制は使えないのではという意見が出ました
が、実際そうなのでしょうか。
間制を採用しています。担当社員には業務用の携帯電話を
貸与しているところ、労働時間の検討をした際、携帯電話
を持っている以上は勤務の開始と終了が把握できるので、
みなし労働時間制は使えないのではという意見が出ました
が、実際そうなのでしょうか。
(中川コメント)
A.時間の把握が無理なら可能
事業場外労働でみなし労働時間制を採用できるのは、労働
時間を「算定し難いとき」に該当することが要件で、社外
で随時使用者の指示を受けて動くような場合は適用できま
せん(昭和62年1月1日基発1号)。
時間を「算定し難いとき」に該当することが要件で、社外
で随時使用者の指示を受けて動くような場合は適用できま
せん(昭和62年1月1日基発1号)。
当該通達はポケットベル等が利用されていた時代のもので、
使用者が随時外勤の労働者に指示を出し、労働時間を把握
するケースは多くありませんでした。その後携帯電話の
普及で把握が容易になり、社員に携帯電話を貸与する会社
がみなし労働時間制を認められなかった裁判例も出てきま
した。
使用者が随時外勤の労働者に指示を出し、労働時間を把握
するケースは多くありませんでした。その後携帯電話の
普及で把握が容易になり、社員に携帯電話を貸与する会社
がみなし労働時間制を認められなかった裁判例も出てきま
した。
もっとも携帯電話を貸与しているからみなし労働時間制が
採用できないということではなく、あくまで実質的に労働
時間の把握ができるか否かが判断の分かれ目になると考え
られます。
提供:労働新聞社
採用できないということではなく、あくまで実質的に労働
時間の把握ができるか否かが判断の分かれ目になると考え
られます。
提供:労働新聞社