【賃金】55歳から給料を下げたい
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【賃金】55歳から給料を下げたい
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【賃金】55歳から給料を下げたい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんのことで相談があります。
Aさんのことで相談があります。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは2ヶ月後に55歳になります。
大企業では55歳から給料を下げているようです。
それでAさんの給料を下げたいのですが。
気をつけることはありますか?
大企業では55歳から給料を下げているようです。
それでAさんの給料を下げたいのですが。
気をつけることはありますか?
中川:どうして給料を下げたいと思うのですか?
社長:Aさんは勤続15年で、一所懸命にやっていただいてます。
しかし、現場はAさんを除いて全てアルバイトです。
Aさんの仕事はアルバイトでもできるのですが、そのわりに
給料が高いからです。
しかし、現場はAさんを除いて全てアルバイトです。
Aさんの仕事はアルバイトでもできるのですが、そのわりに
給料が高いからです。
中川:本当は辞めてもらいたい?
社長:いいえ、誠実な人柄で安心して任せられます。
定年後に継続雇用をしたいとも考えています。
しかし、仕事の割に給料が高すぎます。
定年後に継続雇用をしたいとも考えています。
しかし、仕事の割に給料が高すぎます。
中川:そうですか。
で、どのくらい下げるのですか?
で、どのくらい下げるのですか?
社長:30パーセントカットしたいのです。
それでもアルバイトより遙かに高い給料です。
それでもアルバイトより遙かに高い給料です。
中川:そうですか。
御社の賃金規程には55歳になったら減額すると明記されて
いません。
大企業の場合は賃金制度で55歳を超えると減額するように
なっているのです。
御社の賃金規程には55歳になったら減額すると明記されて
いません。
大企業の場合は賃金制度で55歳を超えると減額するように
なっているのです。
御社は制度として減額する仕組みがありません。
社長:へえ、大企業はそうなっているのですか。
中川:中小企業でも大企業もまねをしていることが多いです。
だから、中小企業でも55歳を超えると減額する
制度は多いです。
だから、中小企業でも55歳を超えると減額する
制度は多いです。
社長:ということは、当社は減額できないということですか?
中川:減額できます。
ただし、本人の同意が必要です。
ただし、本人の同意が必要です。
社長:本人の同意があればいいのですね?
中川:そうです。
しかし、30%減額とは減額が大きすぎますね。
しかし、30%減額とは減額が大きすぎますね。
社長:でも、アルバイトと比較すると...。
中川:そうかもしれませんが、生活に響きます。
社長:どの程度ならいいですか?
中川:基準はありません。
しかし、30%は大きすぎると感じます。
給料の減額はもう少し少なくし、賞与で調整したら
いかがですか?
しかし、30%は大きすぎると感じます。
給料の減額はもう少し少なくし、賞与で調整したら
いかがですか?
社長:なるほど。
とにかく本人の同意が必要なのですね。
とにかく本人の同意が必要なのですね。
中川:そうです。
同意を得るためには丁寧な説明が必要です。
同意を得たら書面で確認をしておきましょう。
同意を得るためには丁寧な説明が必要です。
同意を得たら書面で確認をしておきましょう。
社長:わかりました。
大企業も書面で確認しているのですか?
大企業も書面で確認しているのですか?
中川:賃金制度で55歳を超えると減額することに
なっていますので、個別の同意書はとっていません。
つまり、賃金制度の仕組みで減額をする場合は
同意書は不要と言うことです。
なっていますので、個別の同意書はとっていません。
つまり、賃金制度の仕組みで減額をする場合は
同意書は不要と言うことです。
社長:では、当社の賃金制度はそうなっていないので
Aさんのような人がいたら毎回同意が必要だと
いうことですか?
Aさんのような人がいたら毎回同意が必要だと
いうことですか?
中川:そうです。
社長:面倒ですね。
第一本人に同意をもらうための説明は大変です。
第一本人に同意をもらうための説明は大変です。
賃金制度を変えた方がよさそうですね。
中川:そうですね。
55歳を超えたらと年齢で一律の下げる賃金制度は
疑問です。
55歳といっても部長も課長も存在します。
部長や課長も55歳になったら減額するのは
変だと思いませんか?
55歳を超えたらと年齢で一律の下げる賃金制度は
疑問です。
55歳といっても部長も課長も存在します。
部長や課長も55歳になったら減額するのは
変だと思いませんか?
社長:たしかに。
中川:55歳を超えたら減額するという変更は小手先の
修正でしかありません。
それより、そもそも賃金とはなにか根本から
検討すべきです。
修正でしかありません。
それより、そもそも賃金とはなにか根本から
検討すべきです。
社長:うーん、専門家の手伝いが必要ですね。
中川さん、相談に乗って頂けますか?
中川さん、相談に乗って頂けますか?
中川:はい、よろこんで。
(中川コメント)
給料の減額は本人の同意が必要です。
同意をした場合は同意書を交わしましょう。
同意をした場合は同意書を交わしましょう。
賃金制度は単純に年齢で決めるべきではありません。