【年休】年休を分割付与できないのか?

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 【年休】年休を分割付与できないのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんの年休について質問します。
中川:Aさんな今年定年ですね。
社長:そうです。5月末で定年退職となります。
   それでAさんから年休を全部使いたいというのです。
   当社は4月1日に年休を一斉に更新しています。
   Aさんの年休も4月1日に20日分が新たに発生しました。
中川:そうですね。
社長:でも、Aさんは5月末に退職するのです。
   つまり、来年の3月31日まで在籍するわけではありません。
   4月から5月までの2ヶ月ですから、年休を比例案分することで
   問題ありませんか?
中川:2ヶ月は1年の6分の一となりますね。
   ということで、20日×6分の1=3.2日→4日(端数切り上げ)と
   なります。
   4月1日には20日の年休が新たに発生したが
   5月末までなので4日でいいのではということですね?
社長:当然ですよね?
   Aさんは20日と言っているようですが。
中川:Aさんが正解です。
   社長はブーです。
社長:はあ?
   法律はそうなっているのですか?
中川:そうです。
   法律は過去の勤続年数の実績により年休を与えることと
   なっています。
   将来の勤務期間は関係ありません。
社長:へえ、過去の勤務にたいしてですか。
中川:そうです。
   6ヶ月勤務して出勤率がよければ10日の年休を付与しなければ
   なりません。
   そのように過去の勤務にたいしてです。
社長:では、極端な話として6ヶ月後に10日もらう従業員が
   10日だけ年休をとって退職することもありですか?
中川:そうです。
   極端な例ですがそれでも会社は年休を付与せざるをえません。
社長:納得できませんね。
中川:そうでしょうが、20日与えてください。
社長:経営者はつまらないですね。
中川:どうしてですか?
社長:年休がないから。
中川:なにをおっしゃいますやら。
   では、お聞きしますが社長が会社に出社しない場合は
   役員報酬は減額されていますか?
社長:いや...。
中川:極端な話1ヶ月休んでも役員報酬はもらいますよね?
社長:ムムム。
   つまり、年休をもらっているのと同じだと?
中川:それ以上でしょう。
社長:現実は、従業員より出社しているのですが。
中川:それが経営者です。
   経営者がなまけたいとか休みたいとか思ったら
   そのときは死ね!と「母に捧げるバラード」で
   言っていましたよ。(アレンジしています)
社長:まあ、これも宿命ですね。
   わかりました。
   
(中川コメント)
年休は残勤務期間により比例付与することは許されません。