【解雇】産休中の解雇

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 【解雇】産休中の解雇
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A子さんについて相談です。
中川:A子さんは産休中ですね。
社長:そうです。
   A子さんが横領していたことが判明しました。
   経理をしてもらっていたのですが、後任の人が気づいて報告が
   ありました。
中川:いくらくらいですか?
社長:少なく見積もっても100万円ですね。
   それで解雇したいのですが、産休中は解雇できないと総務部長が
   言うのです。
   それは本当ですか?
中川:そのとおりです。
   業務災害や産前産後の休暇中と復帰後30日間は解雇してはいけない
   と労働基準法に書いてあります。
社長:しかし、犯罪者ですよ。
中川:どんな理由があっても解雇できません。
社長:そんなむちゃな!
中川:A子さんが退職するというのであれば、それはOKです。
   A子さんは横領が発覚したことで在籍しづらいでしょう。
社長:もし、A子さんが辞めないと言えば?
中川:その場合は解雇できません。
   解雇できるのは復帰してから30日が経過した日です。
社長:わかりました。
   ところでA子さんは引き続き育児休業中を取る予定です。
   育児休業中も解雇はできないのですか?
中川:育児休業中はちゃんとした理由があれば、たとえば今回の例ですと
   横領をしたことを理由に解雇は可能です。
社長:そうですか。
   わかりました。
(中川コメント)
労働基準法の解雇制限
 いかなる理由があっても、業務災害、産前産後の休業期間中
 および復職後30日間は解雇してはならない
育児介護法の解雇制限
 育児休暇・介護休暇をとったことを理由に解雇などの
 不利益措置をとってはならない
 上記以外の理由であれば、解雇することができる
解雇制限を混同しないようにしましょう。