【労働基準法】農家は適用されないのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2017年5月31日号 VOL.3148
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「大」......自分の無限の可能性を信じよう
(続きは編集後記で)
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 【労働基準法】農家は適用されないのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   前から疑問に思っているのですが、農家は労働基準法は
   適用されないのですか?
中川:どうしてそんな疑問を持ったのですか?
社長:実家は農業です。
   小さい頃の思い出は祖父祖母そして父母は働きづめでした。
   1日8時間なんてものではありません。
   ほら、「母さんが夜なべをして...」という歌がありますよね。
   夜の夜中まで仕事をしていました。
   あれは労働基準法違反になると思いますが、
   労働基準監督署が入ってきたと聞いたことがありません。
中川:そうですね。
   どうして労基署は農家に来ないと思いますか?
社長:そんなことをしたら全国の農家は全部労基法違反となるから
   武士の情けですかね。
中川:たとえば、スピード違反している車は結構ありますよね?
社長:そうですね。
   私も偉そうなことは言えません。
中川:たぶん、一度もスピード違反をしたことがないと
   いう方はいないのでは?
   免許を持っていない人は例外として。
社長:そうですね。
   ドライバー全員が違反しているかも。
中川:であれば取り締まりをしないのですか?
   ほとんど全員が違反しているから武士の情けで取り締まらない?
社長:それはダメでしょう。
中川:では、農家は武士の情けで取り締まらないというのは変でしょう?
社長:たしかに。
   スピード違反とは違うような気がします。
中川:結論を申し上げれば農家は労基法が適用されません。
社長:へえ、どうしてですか?
中川:そもそも賃金が支払われていません。
社長:たしかに。
中川:家内工業で親族のみで仕事をしている場合も
   適用されません。
社長:へえ、会社組織でもですか?
中川:はい、親族だけであれば。
   それからお手伝いさんも労基法が適用されません。
社長:そうですか。
   いまどきお手伝いは少ないと思いますが。
   ということはたとえば漁業もそうですか?
中川:そうです。
社長:労基法が適用されないために過労死になったら?
中川:親族で仕事をしているのですから体を
   壊さないように自然に配慮するでしょう。
社長:それで、農業は年休がないのですね。
中川:そうですね。
   農業と言っても親族以外の人を雇用すると労基法が
   適用されますので、念のため。
(中川コメント)
親族のみの事業は労基法が適用されません。
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
    事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される
    者で、賃金を支払われる者をいう。
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    編集後記      
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「大」......自分の無限の可能性を信じよう
七、八歳のときには努力しても少ししか持ち上げられなかった重い石
も、その後成長して体が大きくなれば、それも容易に持ち上げられるよ
うになる。
七歳や八歳の自分が、その後成長して大きくなった十五歳や十六歳の
自分に及ばないのは明らかだ。それと同じように、まだ勉強が不十分な
修学時代の自分が、その後学問を積み重ねていって立派になった自分に
及ばないのも、これまた明白なことだ。
だからこそ、今の自分の状態によって将来の自分の姿を決めつけては
いけない。今はただ、当面のことだけに最善を尽くして学べばよい。自
分の将来の可能性を自分で限定してしまう必要はない
(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)
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