【賃金】同一労働同一賃金
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【賃金】同一労働同一賃金
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【賃金】同一労働同一賃金
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
有期契約のパートさんから、正社員と同じ仕事をしているのに
パートの賃金が低いのはおかしいと言われました。
有期契約のパートさんから、正社員と同じ仕事をしているのに
パートの賃金が低いのはおかしいと言われました。
中川:どんな仕事ですか?
社長:店頭で販売しています。
たしかに、正社員もパートも同じ仕事をしています。
しかし、正社員はパート以上の幅広い仕事をしています。
だから、給料は違っても当然だと思っています。
たしかに、正社員もパートも同じ仕事をしています。
しかし、正社員はパート以上の幅広い仕事をしています。
だから、給料は違っても当然だと思っています。
中川:正社員とパートは何が違うのですか?
社長:パートは有期契約です。
中川:あのう、有期契約だから同じ仕事であっても、給料が低いと
いうのはダメです。
仕事内容に違いはないのですか?
いうのはダメです。
仕事内容に違いはないのですか?
社長:正社員もパートも同じ仕事です。
しかし、正社員にはパートさんと同じ仕事をしているのは
新人の時だけです。
正社員は、店頭販売だけでなく、いろいろな仕事を与えて
います。
しかし、正社員にはパートさんと同じ仕事をしているのは
新人の時だけです。
正社員は、店頭販売だけでなく、いろいろな仕事を与えて
います。
中川:たとえば?
社長:店舗販売の企画や売り上げ管理などです。
パートさんにはしてもらっていません。
パートさんにはしてもらっていません。
中川:他になにかありますか?
社長:複数の店舗の管理もさせています。
また、配置転換もあります。
また、配置転換もあります。
中川:そうですか。
あきらかに、正社員とパートでは違う仕事といって
いいですね。
正社員とパートで賃金に差があっても良いです。
あきらかに、正社員とパートでは違う仕事といって
いいですね。
正社員とパートで賃金に差があっても良いです。
社長:もう一つ、おかしいと言われました。
中川:なんですか?
社長:残業の割増率が違うことです。
中川:どう違うのですか?
社長:正社員は30%ですが、パートは25%です。
中川:そこは同じにした方がいいですね。
中川:そこは同じにした方がいいですね。
社長:どうしてですか?
中川:労働基準法第37条の趣旨から割増率は同じにした方がいいです。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を
延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は
その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の
計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定め
る率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(以下略)
第三七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を
延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は
その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の
計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定め
る率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(以下略)
社長:そうですか。
分かりました。
パートも同じように30%とします。
分かりました。
パートも同じように30%とします。
(中川コメント)
本日の記事は、メトロコマース事件(東京地裁 平29.3.23判決)を
参考にしました。
参考にしました。
無期契約(正社員など)と有期契約(パートなど)が同じ仕事をしていれば
同一労働同一賃金に反することになります。
しかし、正社員はパートと同じ仕事をすることがあるが、ほとんどの正社員
は異なる仕事をしている場合は、賃金に差があっても良いという判決です。
同一労働同一賃金に反することになります。
しかし、正社員はパートと同じ仕事をすることがあるが、ほとんどの正社員
は異なる仕事をしている場合は、賃金に差があっても良いという判決です。
ただし、割増賃金は労働基準法37条の法の趣旨にしたがって、正社員と
パートは同じ割増賃金にするようにとの判決です。
パートは同じ割増賃金にするようにとの判決です。