【賃金】部長の深夜割増について

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 【賃金】部長の深夜割増について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A部長から深夜割増賃金の指摘がありました。
中川:はい、どんな指摘ですか?
社長:部長だから残業代が支給されないのは承知しているが、
   深夜割増は別だから請求しますと言うのです。
   弊社の賃金規程は違法だという指摘です。
中川:何時間したのですか?
社長:徹夜になったことがあります。
   その時の6時間分です。
中川:徹夜とは大変でしたね。
社長:弊社の賃金規程には、管理監督者の深夜割増は役職手当に
   含むと書いてあります。
   したがって、深夜割増は払わなくても良いと思いますが。
中川:労働基準法でいう管理監督者は残業代を払わなくても良いです。
   しかし、A部長の言うように深夜時間の割増は払わなければなり
   ません。
   賃金規程に深夜割増は役職手当に含むと書いてあるだけでは
   不十分です。
社長:では、どうすればいいのですか?
中川:役職手当には深夜割増○○時間を含むと、賃金規程に書けば良いです。
社長:しかし、たまたま徹夜をしただけで、通常は深夜まで仕事を
   することはありません。
中川:であれば、賃金規程に書いても意味がありませんね。
   深夜勤務をしたときだけ、割増賃金を払うことです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
労働基準法では、管理監督者には残業代を払う必要はありません。
ただし、深夜勤務をした場合は割増賃金を払わなければなりません。
深夜勤務時間とは22時から5時までの時間です。
割増賃金は25%です。
賃金規程に「管理監督者の深夜割増賃金は役職手当に含む」という
表示は違法です。
具体的な時間を記入する必要があります。
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