【福利厚生】災害見舞いの金額は?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年8月10日号 VOL.3203
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付帯設備利用料金・・・神戸の友人、ムケーシュ・ケマニより
(続きは編集後記で)
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 【福利厚生】災害見舞いの金額は?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   従業員の家屋の被災にたいして見舞金を出そうと思います。
   当社は前例がなかったのでどうしたらいいのか見当がつきません。
中川:そうですか。
   どの程度ですか?
社長:いろいろです。
   家が流された人、全壊した人、一部壊れた人などです。
   家財の損傷を受けた人もいます。
中川:そうですか。
   被害の程度によって見舞金の支給額を決めるのがいいです。
社長:被害の程度はどのように区分するのですか?
中川:一般的には次の区分をしています。
   全壊(流出を含む)
   半壊
   一部損失
   床上浸水
   床下浸水
   です。
社長:全壊とか半壊の判定基準はあるのですか?
中川:会社が決めればいいですが...。
社長:では社員の申告で区分すればいいですかね?
中川:それでは判定基準にぶれが生じます。
   会社としても厳格な判定基準はないでしょうから、
   市町村に「罹災(りさい)証明書」を発行してもらうことです。
   市町村にはその基準がありますから、それに従うのが
   公平でしょう。
社長:なるほど。
   ところで見舞金はいくらくらいだしているものですか?
中川:大企業と中小企業では異なります。
   また、共済会の有無でも異なります。
   
社長:参考までにどのくらいですか?
中川:全損は10万円が多いです。
   半壊は7万円です。
社長:へえ、半壊なら半分かと思いましたが。
中川:これは決まりはありません。
   社長が任意に決めればいいことです。
社長:一部損失ではどのくらいですか?
中川:4万円くらいです。
社長:では床上浸水は?
中川:5万円程度です。
社長:へえ、床上浸水の方が高いのですね。
中川:そうですね。
   理由はわかりません。
社長:床下浸水はいくらですか?
中川:統計が見当たりません。
   もし、出すとしたら2万円くらいでしょうね。
社長:ところでこの見舞金は賃金として課税処理を
   しなければならないのですか?
中川:非課税です。
社長:それから罹災証明書の発行が遅れる場合はどうしたら
   いいでしょう?
中川:とりあえず本人の申告で見舞金を出したほうが
   いいでしょう。
   
社長:わかりました。
(中川コメント)
本日のデータは労政時報(2007年3月9日号)を参考にしました。
労政時報のデータは大企業のも含まれるため高めになります。
したがって、掲載したデータは中位数(平均ではなくど真ん中)
としました。
全損   10万円
半損    7万円
一部損失 4万円
床上浸水 5万円
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    編集後記      
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付帯設備利用料金・・・神戸の友人、ムケーシュ・ケマニより
 一組の夫婦が、キーウェストからボストンへ車で旅をしていた。
ほぼ丸一日走りっぱなしで疲れ切った彼らは、どこかで休むことにした。
二人は、高級そうなホテルに部屋を取った。
4時間だけ睡眠をとることにしたのだ。
 4時間後、チェックアウトをするためにカウンターへ行くと、会計係が
350ドルの請求書を見せた。
夫は、勘定がどうしてこれだけ高くなるのかを、会計係りに説明を求めた。
彼は、たしかにここは立派なホテルだけど、部屋は350ドルもするとは
思えない、とうったえた。
会計係が、当ホテルではこの金額が標準だ、と説明するので、彼は
支配人を呼ぶことを要求した。
 夫の訴えを聞いて支配人がこう説明した。
このホテルには、オリンピックサイズのプール、大きな会議場などがあり、
宿泊客には自由に使える。
また、このホテルのウリであるショーも楽しめる。
「ニューヨークや
ハリウッド、ラスベガスからの素晴らしい芸人たちが
ここでショーをするんです」
 支配人が説明した。
 この説明に夫は
「しかし、われわれにはそんなものはいらないし、使ってもいない」と
応じた。
 しかし、支配人は彼の訴えに動じる気配もないので、しかたなく夫は
支払うことに同意した。
受け取った小切手の金額を見た支配人が今度はびっくりした。
「ええと、失礼ですが、これには100ドルとしか書いてませんが」
「その通りです」と夫が応える。
「わたしの妻と寝る代金として250ドルを差し引きました」
「えっ、でも、わたしは何もしてませんよ」と支配人。
「いや、妻はここに滞在したわけだし、あなたは彼女と寝ることができた
わけですから」
(HIROSのジョーク集より)
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