【残業】副業を理由に残業をしない
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 10月27日(金)10時~16時30分
【東京】セミナー開催日 2月20日(火)10時~16時30分
【東京】セミナー開催日 3月 9日(金)10時~16時30分
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など情報の環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に
会社のリスクがずいぶんと高くなっています。それらに的確に
対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力、
マイナンバーへの対応など、労務管理が求められる水準が格段
に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要
です。御社の就業規則は時代の変化に対応できていますか?
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詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年10月25日号 VOL.3284
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自分をなりたい姿に変えてしまう
(続きは編集後記で)
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【残業】副業を理由に残業をしない
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【残業】副業を理由に残業をしない
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは副業をしています。
中川:副業を許可したのですか?
社長:はい、本人の申し出があり、承認しました。
中川:それで、どのようなことでお困りですか?
社長:棚卸しをしなければならないので、Aさんに残業をするように
指示しました。
そしたら、その日は副業があるので、残業はできないというのです。
その場合、残業をさせられないのですか?
指示しました。
そしたら、その日は副業があるので、残業はできないというのです。
その場合、残業をさせられないのですか?
中川:御社は36協定を締結しています。
したがって、正当な理由がなければ残業を拒否できません。
したがって、正当な理由がなければ残業を拒否できません。
社長:副業を許可しています。
それを理由に残業をしないのは正当な理由になるのでは?
それを理由に残業をしないのは正当な理由になるのでは?
中川:それは正当な理由ではありません。
副業をすることは許可していますが、だからといって、業務命令を
拒否することはできません。
そもそも、Aさんはその日は棚卸しで残業になることは知って
いたのではないですか?
副業をすることは許可していますが、だからといって、業務命令を
拒否することはできません。
そもそも、Aさんはその日は棚卸しで残業になることは知って
いたのではないですか?
社長:そうです。
勤続7年で、棚卸しの時期は承知しています。
勤続7年で、棚卸しの時期は承知しています。
中川:であれば、なおさら、残業を拒否できません。
社長:わかりました。
(中川コメント)
働き方改革の一貫として、副業を認めることを政府が推進しています。
業務に支障がなければ副業を認めることはOKです。
しかし、残業をして退社後、また副業をすることは本人の負荷が
増えますので慎重にしましょう。
業務に支障がなければ副業を認めることはOKです。
しかし、残業をして退社後、また副業をすることは本人の負荷が
増えますので慎重にしましょう。
仮に副業を認めたとしても、業務命令である残業を拒否することは
できません。
できません。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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自分をなりたい姿に変えてしまう
名刺などは自分にラベリングする有効なアイテムになるでしょう。
作家になりたい人は作家という肩書きの名刺を作り、作家のラベルを
自分に付けてしまいます。
作家になりたい人は作家という肩書きの名刺を作り、作家のラベルを
自分に付けてしまいます。
そうすることで無意識のうちに行動が変わり、自分自身が変わることが
期待できるのです。
期待できるのです。
こう変わりたいと思ったら、ラベルを変えそれにふさわしい行動をうな
がすのです。
そうすれば脳の調整機能を利用して自分は変わっていきます。
がすのです。
そうすれば脳の調整機能を利用して自分は変わっていきます。
(心を思いどおりにするテクニック サプライズBOOKより)
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【DVD版】 長時間残業対応セミナー
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-16.html
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過労死事件が続発しています。
長時間残業は大きな問題だと思いつつ、その解決を先送りしていませんか?
「ノー残業デー」では効果は一時的なものです。
長時間残業を減らす具体的な方法をご提案します。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律
条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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