【法令新着情報 】パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)の公表

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2017年1月23日号 VOL.3401
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怒ればなんとかなる
(続きは編集後記で)
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 【法令新着情報 】パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)の公表
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厚生労働省は、この程、職場のパワーハラスメントの予防・解決
に向けた取組を推進するため、「パワーハラスメント対策導入
マニュアル」(第2版)を作成し、公表しました。今回のマニュアル
には、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合
の対応方法が新たに盛り込まれています。
~パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)の概要~
職場でパワーハラスメントが発生した場合、相談対応はどのよう
な点を注意すべきか、また、パワーハラスメントかどうか判断に
迷った場合どうすればよいかといった、相談対応方法に悩んで
いる企業は少なくないと指摘されています。
今回公表されたマニュアル(第2版)では、モデル事業に参画して
いる企業の支援を得て「社内相談窓口の設置と運用のポイント」
として、新たに相談対応の方法が加えられました。
このパワーハラスメント対策導入マニュアルは、都道府県労働局
や労働基準監督署、労使団体など全国で5万部が配布されます。
また、ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料で
ダウンロードできます。
※ダウンロードはコチラ
 ⇒ https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/
●社内相談窓口の設置と運用のポイント
1.相談窓口の設置
 相談窓口には内部相談窓口と外部相談窓口がある。
2.相談窓口(一次対応)
 秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないことを明確
 にする。
3.事実関係の確認
 相談者と行為者の意見が一致しない場合は、第三者に事実確認
 を行う。
4.行為者・相談者へのとるべき措置の検討
 被害の大きさ、事実確認の結果、行為者または相談者の行動や
 発言に問題があったと考えられる点、就業規則の規定、裁判例
 などを踏まえて、対応を検討する。
 パワーハラスメントがあったと明確に判断することができない
 場合は、行動や発言にどう問題があったのかを明確にすることで、
 事態の悪化を防ぐ。
5.行為者・相談者へのフォローアップ
 相談者・行為者の双方に対して、会社として取り組んだことを
 説明する。
6.再発防止策の検討
 予防策に継続的に取り組むことで再発防止につなげる。
(中川コメント)
最近はセクハラよりパワハラの社内研修が増えました。
手遅れにならないように管理職研修を行いましょう。
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    編集後記      
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怒ればなんとかなる
たとえば、
「こっちの言ったとおりにやればいいんだよ!」
「つべこべ言うな!」
といった言い方。
これは、怒りを使って相手をコントロールしようとするときに出てくる
言葉です。
そうなると、言われた側の人は、
「この人が怒って怖いから、言うことを聞いておこう...」
「言うことを聞かないと、あとが怖いし...」
と、その場では言うとおりにするかもしれません。
ところが、納得して自分から動いてくれているわけではないので、
相手が本当に変わるわけではありません。
加えて、これをし続けてしまうと、自分から動こうとする人の育成は
できませんし、長期的に見たときに、よい関係、信頼関係を築くことが
できなくなってしまうのです。
(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)
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