【賃金 】労働基準法では賃金についてどのような規定を置いているのか
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■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
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それをきっかけにパワハラ問題が一段とクローズアップされるようになり
ました。
ガラス細工と言われる世代には、昔風の叱り方は通じません。
大事なのは、モノの言い方、伝え方です。
「若い社員に対して、きつい叱り方をして自殺でもされたら」と思うと
ゾッとしませんか?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年1月24日号 VOL.3403
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どうしてデパートの化粧品売り場は1階に限るのか
(続きは編集後記で)
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【賃金 】労働基準法では賃金についてどのような規定を置いているのか
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【賃金 】労働基準法では賃金についてどのような規定を置いているのか
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1.賃金の定義
労働基準法(以下、労基法)は、賃金について、賃金、給料、手当、
賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に
支払うすべてのものをいう、と定義している(11条) 。
賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に
支払うすべてのものをいう、と定義している(11条) 。
2.賃金の内容についての規制
賃金の内容については、原則として労働契約により自由に定めることが
できるものの、労基法は一定の規制を設けている。
できるものの、労基法は一定の規制を設けている。
まず、国籍、信条または社会的身分を理由とした差別的取り扱いや、
労働者が女性であることを理由とした、男性との差別的取り扱いを
禁じている( 3条・4条)。
労働者が女性であることを理由とした、男性との差別的取り扱いを
禁じている( 3条・4条)。
また、
(1)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は
休業期間中、当該労働者に対し、その平均賃金の6割以上の手
当を支払わなければならない(26条)
(1)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は
休業期間中、当該労働者に対し、その平均賃金の6割以上の手
当を支払わなければならない(26条)
(2)出来高払い制その他の請負制で使用する労働者については、
労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない(27条)
労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない(27条)
さらに、
(3)時間外労働、休日労働または深夜労働をさせた場合には、
一定以上の割増賃金を支払わなければならないとしている(37条)
(3)時間外労働、休日労働または深夜労働をさせた場合には、
一定以上の割増賃金を支払わなければならないとしている(37条)
その他、賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(以下、最賃法)で
定めるところによる、としている(28条)。
定めるところによる、としている(28条)。
3.賃金の支払いについての規制
使用者から労働者に対する賃金の支払いについても、労基法は一定の
規制を設けている。
規制を設けている。
まず、使用者は労働者に対する賃金を、
・通貨で
・直接労働者に
・その全額を
・毎月I回以上
・一定の期日を定めて
支払わなければならないとする(24条1項・2項)。
・通貨で
・直接労働者に
・その全額を
・毎月I回以上
・一定の期日を定めて
支払わなければならないとする(24条1項・2項)。
また、労働者が非常の場合の費用に充てるために賃金支払いを請求する
場合には、支払期目前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わ
なければならない、としている(25条) 。
場合には、支払期目前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わ
なければならない、としている(25条) 。
そのほかに、
(1)前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権との
相殺禁止(17条)
(1)前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権との
相殺禁止(17条)
(2)労働者が死亡または退職した場合において、権利者の請求が
あれば7日以内に賃金を支払わなければならないこと(23条1項)
などを定めている。
あれば7日以内に賃金を支払わなければならないこと(23条1項)
などを定めている。
4.賃金の消滅時効
労基法は賃金債権について消滅時効期間を設けており、
賃金(退職手当を除く)請求権については2年、退職手当請求権に
ついては5年としている(115条) 。
賃金(退職手当を除く)請求権については2年、退職手当請求権に
ついては5年としている(115条) 。
5.就業規則への記載、賃金台帳の作成保存など労基法は、常時10人以上の
労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならないとし、
そこで記載しなければならない事項の一つに、
労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならないとし、
そこで記載しなければならない事項の一つに、
・賃金の決定、計算および支払いの方法
・賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする
場合においてはこれに関する事項
などを挙げている(89条2号・4号)。
・賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする
場合においてはこれに関する事項
などを挙げている(89条2号・4号)。
さらに、事業場ごとに賃金台帳を作成し(108条)、3年間保存しなければ
ならないとしている(109条)。
ならないとしている(109条)。
また、労働契約の締結に際して、明示しなければならない労働条件の
一つに、賃金を挙げている(15条) 。
一つに、賃金を挙げている(15条) 。
6.規制違反に対する対応
賃金に関する規制に違反した場合の対応として、労基法は、
付加金制度(114条)および罰則規定(120条等)を設けている。
付加金制度(114条)および罰則規定(120条等)を設けている。
(中川コメント)
労働基準法は賃金について事細かに書かれています。
うっかりしやすいのは、採用時に労働条件の明示を書面でしなければ
ならないことです。
うっかりしやすいのは、採用時に労働条件の明示を書面でしなければ
ならないことです。
口頭ではなく、書面です。
あなたの会社はどうなっていますか?
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【東京】セミナー開催日 2月20日(火)10時~16時30分
【東京】セミナー開催日 3月 9日(金)10時~16時30分
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編集後記
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─◆
編集後記
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どうしてデパートの化粧品売り場は1階に限るのか
巨大なターミナル駅の周辺には有名デパートが立ち並び、各社とも個性
豊かなテナントを誘致して、し烈な百貨店戦争を繰り広げている。
豊かなテナントを誘致して、し烈な百貨店戦争を繰り広げている。
そんなデパートの顔ともいえる1階の売り場には、たいてい化粧品メーカー
各社の華やかなブースがひしめき合っている。
各社の華やかなブースがひしめき合っている。
このように、デパートの1階に化粧品売り場が充実しているのは「噴水効果」
を狙ってのものだ。
を狙ってのものだ。
デパートの顧客の主力である女性をターゲットにした化粧品、さらに
華やかなイメージのある化粧品売り場を入口である1階に置くことで、
その華やかさに誘われるように女性客は次々とデパートの中へと
吸い込まれていく。
華やかなイメージのある化粧品売り場を入口である1階に置くことで、
その華やかさに誘われるように女性客は次々とデパートの中へと
吸い込まれていく。
こうして1階に客を集めてから上層階に噴水のように持ち上げて、
各フロアで買い物をしてもらうのが噴水効果の狙いだ。
各フロアで買い物をしてもらうのが噴水効果の狙いだ。
また、商品が小さいわりに単価が高い化粧品は、非常に利益率がいい
商品でもある。
デパートにとってなくてはならない商品なのだ。
商品でもある。
デパートにとってなくてはならない商品なのだ。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
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